新型コロナウィルスに関する中小企業支援策が公表されています。
直近で公表された助成金の情報と資金繰り関連の中小企業支援策のご案内です。
助成金
新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等に伴う保護者の休暇取得支援
新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子の保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規・非正規を問わず、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給の休暇を取得させた企業に対する助成金を創設。
事業主
①又は②の子の世話を行うことが必要となった労働者に対し、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給(賃金全額支給(※))の休暇を取得させた事業主。
① 新型コロナウイルス感染拡大防止策として、臨時休業した小学校等(※)に通う子
② 風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子
※小学校等:小学校、義務教育学校(小学校課程のみ)、特別支援学校(高校まで)、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等
支給額
休暇中に支払った賃金相当額(日額8,330円が上限)
適用日
2020年(令和2年)2月27日~3月31日の間に取得した休暇。
雇用調整助成金の特例措置
特例の対象となる事業主
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主
日本人観光客の減少の影響を受ける観光関連産業や部品の調達・供給等の停滞の影響を受ける製造業なども幅広く特例措置の対象。
特例措置の内容
休業等の初日が、2020年(令和2年)1月24日~7月23日の場合に適用
- 新規学卒採用者など、雇用保険被保険者として継続して雇用された期間が6か月未満の労働者についても助成対象
- 過去に雇用調整助成金を受給したことがある事業主については、次のとおり
ア 前回の支給対象期間の満了日から1年を経過していなくても助成対象
イ過去の受給日数にかかわらず、今回の特例の対象となった休業等の支給限度日数までの受給が可能 - 休業等計画届の事後提出を可能
- 生産指標の確認対象期間を3か月から1か月に短縮
- 事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象
- 最近3か月の雇用指標が対前年比で増加していても助成対象
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う「経済上の理由」とは
以下のような経営環境の悪化については経済上の理由に当たります。それによって事業活動が縮小して休業等を行った場合は助成対象となります。
経済上の理由の例を以下に示します。
- 取引先が新型コロナウイルス感染症の影響を受けて事業活動を縮小した結果、受注量が減ったために事業活動が縮小してしまった場合。
- 国や自治体等からの市民活動の自粛要請の影響により、外出等が自粛され客数が減ったために事業活動が縮小してしまった場合。
- 風評被害により観光客の予約のキャンセルが相次ぎ、これに伴い客数が減ったために事業活動が縮小してしまった場合。
日本政策金融公庫の融資
日本政策金融公庫のセーフティネット貸付に加え、2020年(令和2年)2月21日より「衛生環境激変対策特別貸付制度」が実施されています。
衛生環境激変対策特別貸付制度
感染症又は食中毒の発生による衛生環境の激変に起因して、一時的な業況悪化から衛生水準の維持向上に支障をきたしている生活衛生関係営業者の経営の安定を図るための特別な貸付制度です。
・貸付対象者:新型コロナウイルス感染症により影響を受けた飲食店営業者、喫茶店営業者及び旅館業を営む者
・資金使途:経営を安定させるために必要な運転資金
・貸付限度額:飲食店営業及び喫茶店営業は別枠1,000万円、旅館業は別枠3,000万円
・貸付期間:7年以内
・据置期間:2年以内
・貸付利率:基準利率(ただし、振興計画に基づく事業を実施している者については、基準利率-0.9%)
・取扱期間:2020年(令和2年)2月21日から8月31日まで
生活衛生セーフティネット貸付
・貸付対象者:振興計画に基づく事業を実施している生活衛生関係営業者であって、社会的、経済的環境の変化等外
的要因により、一時的に売上減少等業況悪化を来している者
・貸付限度額:別枠 5,700万円(運転資金)
・貸付利率:基準利率
信用保証制度による融資
セーフティネット保証の4号と5号を利用できます。
セーフティネット保証4号
突発的災害(自然災害等)の発生時の支援措置です。
対象中小企業者
(イ)指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
(ロ)災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。(売上高等の減少について、市区町村長の認定が必要)
内容(保証条件)
①対象資金:経営安定資金
②保証割合:100%保証
③保証限度額:一般保証とは別枠で2億8,000万円
セーフティネット保証5号
業況の悪化している業種の中小企業者の支援措置です。
指定業種で、最近3か月間の売上高が前年同期比5%以上減少している企業が対象です。
今回、旅館・ホテル、食堂、レストラン、フィットネスクラブなど40業種が追加指定されました。
対象中小企業者
①指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少。※時限的な運用緩和として、2月以降直近3ヶ月の売上高が算出可能となるまで は、直近の売上高等の減少と売上高見込みを含む3ヶ月間の売上高等の減少でも 可。例)2月の売上高実績+3月、4月の売上高見込み
②指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていていない中小企業者。(売上高等の減少について、市区町村長の認定が必要)
内容(保証条件)
①対象資金:経営安定資金
②保証割合:80%保証
③保証限度額:一般保証とは別枠で2億8,000万円