2020年3月10日に新型コロナウイルス感染症に関する中小企業・小規模事業者向けの緊急対応策(第2弾)が公表され、資金繰り支援が拡充されました。

信用保証制度、融資制度による資金繰り支援があります。

信用保証制度による資金繰り支援

信用保証制度による資金繰り支援には、次の2種類があります。

  • セーフティネット保証4号・5号
    一般保証とは別枠(2.8億円)で保証。4号は全国47都道府県を対象地域に100%保証、5号は影響を受けている業種を対象に80%保証。
  • 危機関連保証
    セーフティネット保証とは、さらに別枠(2.8億円)で、全国・全業種※を対象に100%保証。
    ※保証対象業種に限る。

セーフティネット保証4号・5号

セーフティネット保証は、経営の安定に支障が生じている中小企業者を、一般保証(最大2.8億円)とは別枠の保証の対象とする資金繰り支援制度です。

セーフティネット保証4号

幅広い業種で影響が生じている地域について、一般枠とは別枠(最大2.8億円)で借入債務の100%を保証。
※売上高が前年同月比▲20%以上減少等の場合

3月2日に全都道府県が対象に指定されました。

セーフティネット保証5号

特に重大な影響が生じている業種について、一般枠とは別枠(最大2.8億円、4号と同枠)で借入債務の80%を保証。
※売上高が前年同月比▲5%以上減少等の場合

4月8日に151業種が対象業種に追加指定されました。現在738業種が対象となっています。指定業種は経済産業省・中小企業庁HPより、確認してください。

セーフティネット保証利用手続の流れ(4号・5号)

①対象となる中小企業者の方は、本店等(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市区町村に認定申請を行います。
②希望の金融機関又は最寄りの信用保証協会に認定書を持参し、保証付き融資を申し込みます(事前相談も可)。

※金融機関、信用保証協会による審査があります。

※保証制度の詳細については、お近くの信用保証協会に問合わせてください。

危機関連保証

全国の中小企業・小規模事業者の資金繰りが逼迫していることを踏まえ、全国・全業種※の事業者を対象に「危機関連保証」(100%保証)として、売上高が前年同月比▲15%以上減少する中小企業・小規模事業者に対して、る別枠(2.8億円)を措置。
※保証対象業種に限られます。詳しくは最寄りの信用保証協会に問合わせてください。

これにより、セーフティネット保証枠と併せて、最大5.6億円の信用保証枠が確保されました。

融資制度による資金繰り支援

融資による支援では、以下の支援が実施されます。

  1. 特別貸付
    金利当初3年▲0.9%引下げ
  2. 特別利子補給
    特別貸付を利用した事業者を対象に利子補給制度
  3. マル経融資
    小規模事業者であれば、別枠で最大1000万円まで、金利を▲0.9%引き下げることが可能
  4. 衛生環境激変対策特別貸付
    生活衛生関係営業者のための特別貸付制度
  5. セーフティネット貸付
    基準金利

1.新型コロナウイルス感染症特別貸付

日本政策金融公庫等が、新型コロナウイルス感染症による影響を受け業況が悪化した事業者(フリーランスを含みます)に対し、融資枠別枠の制度を創設。信用力や担保に依らず一律金利とし、融資後の3年間まで0.9%の金利引き下げを実施。

【融資対象】新型コロナウイルス感染症の影響を受けて一時的な業況悪化を来たし、次のいずれかに該当する方
①最近1ヶ月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少した方
②業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合は、最近1ヶ月の売上高が、次のいずれかと比較して5%以上減少している方
a 過去3ヶ月(最近1ヶ月を含む。)の平均売上高
b 令和元年12月の売上高
c令和元年10月~12月の売上高平均額
※個人事業主(フリーランス含み、小規模に限る)は、影響に対する定性的な説明でも柔軟に対応。
【資金の使いみち】運転資金、設備資金【担保】無担保
【貸付期間】設備20年以内、運転15年以内(うち据置5年以内)
【融資限度額(別枠)】中小事業3億円、国民事業6000万円
【金利】当初3年間基準金利▲0.9%、4年目以降基準金利
中小事業1.11%→0.21%、国民事業1.36%→0.46%
(利下げ限度額:中小事業1億円、国民事業3000万円)
※令和2年3月2日時点、信用力や担保の有無にかかわらず利率は一律

2.特別利子補給制度

日本政策金融公庫等の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」により貸付を行った中小企業者等のうち、特に影響の大きいフリーランスを含む個人事業主、また売上高が急減した事業者などに対して、利子補給を行うことで資金繰り支援を実施。

【適用対象】
「新型コロナウイルス感染症特別貸付」により借入を行った中小企業者のうち、以下の要件を満たす方
①個人事業主(フリーランス含み、小規模に限る):要件なし
②小規模事業者(法人事業者):売上高▲15%減少
③中小企業者(上記➀➁を除く事業者):売上高▲20%減少
※小規模要件
・製造業、建設業、運輸業、その他業種は従業員20名以下
・卸売業、小売業、サービス業は従業員5名以下
【利子補給】
・期間:借入後当初3年間
・補給対象上限:中小事業1億円、国民事業3000万円

3.マル経融資の金利引き下げ
(新型コロナウイルス対策マル経)

マル経融資とは?
小規模事業者経営改善資金融資(通称:マル経)は、商工会議所・商工会・都道府県商工会連合会の経営指導員による経営指導を受けた小規模事業者に対して、日本政策金融公庫が無担保・無保証人で融資を行う制度。
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置
新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少した小規模事業者の資金繰りを支援するため、別枠1,000万円の範囲内で当初3年間、通常の貸付金利から▲0.9%引下げする。加えて、据置期間を運転資金で3年以内、設備資金で4年以内に延長する。

【利用対象者】
最近1か月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している小規模事業者の方
【資金の使いみち】
運転資金、設備資金
【融資限度額】
別枠1,000万円
【金利】
経営改善利率1.21%(令和2年3月10日時点)より当初3年間、▲0.9%引下げ

4.衛生環境激変対策特別貸付

衛生環境激変対策特別貸付とは、感染症等の発生による衛生環境の著しい変化に起因して、一時的な業況悪化から資金繰りに支障を来している生活衛生関係営業者の経営の安定を図るために設けられた、日本政策金融公庫国民生活事業の特別貸付制度です。

【利用対象者】
新型コロナウイルス感染症の発生により、一時的な業況悪化から資金繰りに支障を来している旅館業、飲食店営業及び喫茶店営業を営む方であって、次のいずれにも該当する方
①最近1ヵ月間の売上高が前年または前々年の同期に比較して
10%以上減少しており、かつ、今後も減少が見込まれること。
②中長期的に業況が回復し発展することが見込まれること。
【資金の使いみち】運転資金
【融資限度額】別枠1,000万円(旅館業は別枠3,000万円)
【金利】
基準金利:1.91%
ただし、振興計画の認定を受けた生活衛生同業組合の組合員の方については、基準金利-0.9%
※令和2年3月2日時点、貸付期間・担保の有無等により変動
【貸付期間】運転資金7年以内(うち据置期間2年以内)

5.セーフティネット貸付の要件緩和

セーフティネット貸付とは、社会的、経済的環境の変化などの外的要因により、一時的に売上の減少など業況悪化を来しているが、中期的には、その業績が回復し、かつ発展することが見込まれる中小企業者の経営基盤の強化を支援する融資制度です。

【資金の使いみち】
運転資金、設備資金
【融資限度額】
中小事業7.2億円、国民事業4,800万円
【貸付期間】
設備資金15年以内、運転資金8年以内
【据置期間】
3年以内
【金利】
基準金利:中小事業1.11%、国民事業1.91%
※令和2年3月2日時点、貸付期間・担保の有無等により変動