「無利子・無担保融資」は終了しました。

「新型コロナウイルス感染症特別貸付」は2023年3月末日まで申請できます。
「新型コロナウイルス感染症特別貸付」についてはこちらをご覧ください。

新型コロナウイルス感染症に関連して、「無利子・無担保融資」の受付が2020年3月17日から開始されました。

「無利子・無担保融資」は、「新型コロナウイルス感染症特別貸付」および「危機対応融資」に「特別利子補給制度」を併用することで実質的に無利子で資金調達ができるというものです。

言い換えると、低利の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」および「危機対応融資」によって資金を調達し、要件を満たす方が利用できる「特別利子補給制度」を活用することで実質的に無利子で融資を受けることができるというものです。

「新型コロナウイルス感染症特別貸付」は日本政策金融公庫等の融資制度、「危機対応融資」は商工中金の融資制度、「特別利子補給制度」は政府の制度です。

※2020年5月1日から民間金融機関でも実質無利子・無担保、最大5年間元本据え置きの融資を受けられるようになりました。

日本政策金融公庫等の融資制度には、次の3つがあります。

  • 国民生活事業
    個人企業や小規模企業向けの融資
  • 中小企業事業
    中小企業向けの長期事業資金の融資
  • 農林水産事業
    農林漁業や国産農林水産物を取り扱う加工流通分野の長期事業資金の融資

以下で出てくる中小事業とは中小企業事業、国民事業とは国民生活事業のことです。

■新型コロナウイルス感染症特別貸付

新型コロナウイルス感染症による影響を受け、売上が下がっている事業者(フリーランスを含みます)が、無担保で融資を受けることができます。

信用力や担保に依らず一律金利とし、融資後の3年間まで0.9%金利が引き下げられます。据置期間は最長5年です。

【融資の対象】
利用できるのは、次のいずれかに該当する方です。

  1. 最近1カ月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少した方
  2. 前年(前々年)同期と単純に比較できない場合等は、最近1カ月の売上高が次のいずれかと比較して5%以上減少している方
    (1)過去3カ月(最近1カ月を含みます。)の平均売上高
    (2)2019年(令和元年)12月の売上高
    (3)2019年(令和元年)10月から12月の平均売上高

「2.前年(前々年)同期と単純に比較できない場合等」とは、次のような場合を言います。

  • 業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合
  • 店舗増加や合併、業種の転換など、売上増加に直結する設備投資や雇用等の拡大を行っている企業など

【資金の使いみち】
運転資金、設備資金

【貸付期間】
設備20年以内、運転15年以内(うち据置5年以内)

※据置5年以内というのは、最長で5年間は元金の返済を据え置けるということです。この間は、利子のみ返済します。
その分返済回数が減り、一回当たりの返済額が増えます。

【融資限度額(別枠)】
中小事業3億円、国民事業6,000万円

【金利】
金利は、最初の3年間は基準金利から0.9%引かれます。
4年目からは0.9%の引き下げはなくなります。
中小事業1.11%→0.21%、国民事業1.36%→0.46%
(利下げ限度額:中小事業1億円、国民事業3000万円)
※2020年(令和2年)4月1日時点、信用力や担保の有無にかかわらず利率は一律です。

■危機対応融資

新型コロナウイルス感染症による影響を受け業況が悪化した事業者が、無担保で融資を受けることができます。

【融資の対象】
利用できるのは、次のいずれかに該当する方です。

  1. 最近1カ月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少した方
  2. 業歴3カ月以上1年1カ月未満の場合等は、最近1カ月の売上高が、次のいずれかと比較して5%以上減少している方
    a 過去3カ月(最近1カ月を含む。)の平均売上高
    b 令和元年12月の売上高
    c 令和元年10月~12月の売上高平均額

「2.前年(前々年)同期と単純に比較できない場合等」とは、次のような場合を言います。

  • 業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合
  • 店舗増加や合併、業種の転換など、売上増加に直結する設備投資や雇用等の拡大を行っている企業など

【資金の使いみち】
運転資金、設備資金

【貸付期間】

設備20年以内、運転15年以内(うち据置期間 5年以内)

【融資限度額】3億円

【金利】

当初3年間基準金利▲0.9%、4年目以降基準金利
1.11%→0.21%(利下げ限度額:1億円)
※2020年(令和2年)4月1日時点、信用力や担保の有無にかかわらず利率は一律です。

■新型コロナウイルス対策マル経融資

マル経融資とは?

小規模事業者経営改善資金融資(通称:マル経)は、商工会議所・商工会・都道府県商工会連合会の経営指導員による経営指導を受けた小規模事業者に対して、日本政策金融公庫が無担保・無保証人で融資を行う制度です。

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置

新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少した小規模事業者の資金繰りを支援するため、別枠1,000万円の範囲内で当初3年間、通常の貸付金利から▲0.9%引下げられます。加えて、据置期間が運転資金で3年以内、設備資金で4年以内に延長されます。

【利用対象者】
最近1か月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している小規模事業者の方
【資金の使いみち】
運転資金、設備資金
【融資限度額】
別枠1,000万円
【金利】
経営改善利率1.21%(令和2年3月10日時点)より当初3年間、▲0.9%引下げ

■特別利子補給制度

「新型コロナウイルス感染症特別貸付」「新型コロナウイルス対策マル経融資」「危機対応融資」等を利用し、この特別利子補給制度を使うことで実質的に無利子で融資を受けることができます。

公庫等の既往債務の借換も実質無利化の対象です。

【適用対象】
日本政策金融公庫等の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」、「新型コロナウイルス対策マル経融資」若しくは商工中金等による「危機対応融資」により借入を行った中小企業者のうち、以下の要件を満たす方
①個人事業主(事業性のあるフリーランス含み、小規模に限る):要件なし
②小規模事業者(法人事業者):売上高▲15%減少
③中小企業者(上記➀➁を除く事業者):売上高▲20%減少

小規模事業者とは、次の要件を満たす事業者です。
・製造業、建設業、運輸業、その他業種は従業員20名以下
・卸売業、小売業、サービス業は従業員5名以下

【利子補給】
・期間:借入後当初3年間
・補給対象上限:
(日本公庫等)中小事業1億円、国民事業3,000万円
(商工中金)危機対応融資1億円
※2020年(令和2年)1月29日以降に、日本政策金融公庫等の「新型コロナウイルスに関する経営相談窓口」等経由で借入を行なった方が、上記適用要件を満たす場合には遡って本制度を適用することができます。