新型コロナウイルス関連の個人向け支援策についてまとめました。
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金
申請期間が2022年(令和4年)12月末日まで延長となりました。
受給期間が終了した世帯に対し、再支給を行っています。
詳細は厚生労働省のホームページをご覧ください。
> 『新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金』
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金は、「生活福祉資金の特例貸付制度」を使えない世帯が対象の制度です。
特例貸付を使えない世帯とは、緊急小口資金等の特例貸付を終了した世帯や、再貸付について不承認とされた世帯等です。
対象者
緊急小口資金等の特例貸付を利用できない世帯(※)で、以下の要件を満たすもの
※特例貸付を利用できない世帯
・総合支援資金の再貸付を借り終わった世帯/令和4年3月までに借り終わる世帯
・総合支援資金の再貸付が不承認となった世帯
・総合支援資金の再貸付の相談をしたものの、申し込みに至らなかった世帯
・緊急小口資金及び総合支援資金の初回貸付を借り終わった世帯/令和4年9月までに借り終わる世帯(再貸付を利用中の場合を除きます)
収入要件
収入が①②の合算額を超えないこと(月額)
①市町村民税均等割非課税額の1/12
②生活保護の住宅扶助基準額
(例: 東京都特別区 単身世帯13.8万円、2人世帯19.4万円、3人世帯24.1万円)
資産要件
預貯金が①の6倍以下であること(ただし100万円以下)
求職等要件
以下のいずれかの要件を満たすこと
・ハローワークか地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口に求職の申込をし、誠実かつ熱心に求職活動を行うこと
・就労による自立が困難であり、本給付終了後の生活の維持が困難と見込まれる場合には、生活保護の申請を行うこと
支給額(月額)
単身世帯:6万円、2人世帯:8万円、3人以上世帯:10万円
※ 住居確保給付金との併給が可能。
支給期間
令和3年7月以降の申請月から3か月
(申請期限は、令和4年12月末日まで延長となりました。)
生活困窮者自立支援金の詳細は厚生労働省のホームページをご覧ください。
> 『新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金』
住居確保給付金
3か月間の再支給の申請期限が2022年(令和4年)12月末日まで延長となりました。
主たる生計維持者が離職・廃業後2年以内である場合、もしくは個人の責任・都合によらず給与等を得る機会が、離職・廃業と同程度まで減少している場合において、一定の要件を満たした場合、 市区町村ごとに定める額を上限に実際の家賃額を原則3か月間(延長は2回まで最大9か月間)支給してくれるという制度です。
申請した人に支給されるのではなく、家賃相当額が自治体から家主さんに支給されます。
支給の要件
主な要件は、以下のとおりです。
- 主たる生計維持者が
①離職・廃業後2年以内である場合
②個人の責任・都合によらず給与等を得る機会が、離職・廃業と同程度まで減少している場合 - 直近の月の世帯収入合計額が、 市町村民税の均等割が非課税となる額の1/12(以下「基準額」という。)と、家賃(但し、上限あり)の合計額を超えていないこと
- 現在の世帯の預貯金合計額が、各市町村で定める額(基準額の6月分。ただし、100万円を超えない額)を超えていないこと
- 求職活動要件
1. の①の場合
ハローワークへ求職の申込みをし、誠実かつ熱心に求職活動を行うこと
具体的には
・ハローワークへの求職申込、職業相談(月1回)
・企業への応募、面接(月1回)
1. の②の場合
誠実かつ熱心に求職活動を行うこと
具体的には
・生活再建への支援プランに沿った活動
(家計の改善、職業訓練等)
住居確保給付金の詳細は、厚生労働省のホームページをご覧ください。
> 『住居確保給付金 制度概要』
生活福祉資金の特例貸付制度
申請期間は令和4年9月30日で終了となりました。
返済免除の手続きについては、厚生労働省のホームページをご覧ください。
> 『返済免除の手続きに関するお知らせ』
休業や失業等により生活資金で悩んでいる方たち、収入の減少で苦しんでいる方たちに向けた、生活福祉資金の特例貸付です。
貸付なので返す必要はありますが、無利子・保証人不要です。
返済時に所得の減少が続いている場合には、返済を免除されることがあります。
主に休業された方向けの緊急小口資金と主に失業された方等向けの総合支援資金があります。
生活福祉資金の特例貸付を終了した世帯や不承認とされた世帯等には、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金があります。
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金はこちらをご覧ください。
緊急小口資金(主に休業された方向け)
緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合の少額の貸付です。
初回貸付の申請期間は2022年(令和4年)9月末日までです。
貸付対象者
貸付の対象となるのは、次の方です。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、休業等による収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯
新型コロナウイルス感染症の影響で収入の減少があれば、休業状態になくても、対象となります。
貸付上限額
・20万円以内
返済について
・据置期間 1年以内
・償還(返済)期間 2年以内
・連帯保証人不要、無利子
申込先
・お住まいの市区町村社会福祉協議会(社協)
総合支援資金(主に失業された方等向け)
生活再建までの間に必要な生活費用の貸付です。
初回貸付の申請期間は2022年(令和4年)9月末日までです。
貸付対象者
貸付の対象となるのは、次の方です。
新型コロナウイルスの影響を受けて、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯
新型コロナウイルスの影響で収入の減少があれば、失業状態になくても、対象となります。
貸付上限額
・世帯人数二人以上:月20万円以内
・単身 :月15万円以内
貸付期間
原則3か月以内(例:月額20万円×3か月=貸付額60万円)
返済について
・据置期間 1年以内
・償還(返済)期間 10年以内
・連帯保証人不要、無利子
申込先
お住まいの市区町村社会福祉協議会(社協)
問い合わせ先
申込先は、お住まいの市区町村の社会福祉協議会です。
特例貸付制度の詳細は、厚生労働省のホームページをご覧ください。
> 『生活福祉資金の特例貸付 制度概要』
公共料金等の支払い猶予
電気・ガス料金の支払猶予等について
個人又は企業にかかわらず、新型コロナウイルス感染症の影響により、電気・ガス料金の支払いに困難な事情がある方は、電気・ガス料金の支払いを猶予してもらえる可能性があります。
緊急小口資金若しくは総合支援資金の貸付を受けた方、これらの貸付を受けようとする方又は電気・ガス料金の支払いに困難な事情があると認められる方については、令和4年1月分の料金についても1か月繰り延べることとする等の特例措置が講じられました(令和 3年12 月21日)。
電気・ガス料金の支払猶予等については、電気・ガスの契約をしている電力会社・ガス会社等にお問い合わせください。
税金の支払い猶予
地方税の納付の猶予制度
1.徴収の猶予
新型コロナウイルス感染症に納税者(ご家族を含む。)がり患された場合のほか、新型コロナウイルス感染症に関連するなどして以下の事情がある場合には、猶予制度が認められることがあります。
【個別の事情】
①災害により財産に相当な損失が生じた場合
②ご本人又はご家族が病気にかかった場合
③事業を廃止し、又は休止した場合
④事業に著しい損失を受けた場合
2.申請による換価の猶予
新型コロナウイルス感染症の影響により、地方税を一時に納付することができない場合は、申請による換価の猶予制度が認められることがあります。
【お問合せ先】
徴収の猶予等に関しては、お住まいの都道府県・市区町村にお問い合わせください。
国税の納付の猶予制度
新型コロナウイルス感染症の影響により国税を 時に納付することが困難な場合には、税務署に申請することにより、「換価 の猶予」が認められることがあります。
また、以下の事情がある場合には、「納税の猶予」が認められることがあります。
【個別の事情の例】
①災害により財産に相当な損失が生じた場合
② ご本人又はご家族が病気にかかった場合
③ 事業を廃止し、又は休止した場合
④ 事業に著しい損失を受けた場合
猶予が認められた場合
・原則、1年間猶予が認められます。
・猶予期間申の延滞税が軽減(注)叉は免除されます。
・財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。
【お問合せ先】
猶予に関する一般的な質問等:国税局猶予相談センター
猶予制度の詳細や個別の事情:所轄の税務署(徴収担当)
詳細は、国税庁のホームページをご参考ください
> 『新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ』
個人向け現金給付(特別定額給付金)
特別定額給付金の給付は終了しました。
当初、条件を満たせば、1世帯あたり現金30万円を給付するとされていました。
2020年4月17日、国民全員に一人10万円を給付すると変更されました。
給付の対象
2020年(令和2年)4月27日時点で住民基本台帳に記録されている人です。
日本人だけでなく、住民登録している外国人も対象です。
手続きの方法
手続きは、(1)郵送申請方式と(2)オンライン申請方式があります。
(1)郵送申請方式
市区町村から郵送された申請書に振込先口座を記入し、振込先口座の確認書類と本人確認書類の写しとともに市区町村に郵送する方法です。
(2)オンライン申請方式
マイナポータルから振込先口座を入力した上で、振込先口座の確認書類をアップロードする方法です。
マイナンバーカードを持っている人が利用できます。
オンライン申請にマイナンバーカードが必要な理由は、マイナンバーカードに格納されている電子証明書を利用して振込先口座の確認書類に電子署名をするためです。
なので、マイナンバーカード受取時に設定した暗証番号が必要です。覚えていない場合は、役所で設定し直さなければなりません。
スマホまたはPCを利用します。
スマホの場合はマイナンバーカード読取に対応している必要があります。
PCの場合は、ICカードリーダが必要です。
オンライン申請のやり方は総務省の特別定額給付金ポータルサイト『オンラインで申請する』をご覧ください。(別ウィンドウで開きます)
手続き開始
特別定額給付金の給付は終了しています。
手続きの開始時期は、市区町村により異なります。
早い自治体では申請の受付が開始されました。
お住まいの市区町村がオンライン申請ができるかどうかはマイナポータルで確認できます。