川崎市では、新型コロナウイルス感染症の拡大により、大きな影響を受けている市内の小規模事業者の事業継続を支えるため、市内の小規模事業者に対して給付金を交付します。
令和2年第4回川崎市議会定例会での予算の成立が前提です。
概要
(1)対象者:川崎市内で事業を営む小規模事業者で、令和2年1月から申請を行う日の属する月の前月までの間で、1か月あたりの事業収入の減少が前年比で30%以上50%未満の期間が1か月以上認められる者。
※事業収入が対前年比で「50%以上」減少している場合は、国の持続化給付金の対象となるため、川崎市の給付金は対象外です。(国の持続化給付金と重複して申請することはできません。)
(2)給付額:10万円
受付期間
2020年(令和2年)5月25日(月)~8月31日(月)(消印有効)