月次支援金は終了しました。
2021年の4月以降に実施される「緊急事態措置又はまん延防止等重点措置(以下では「対象措置」といいます)」に伴う「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等に月次支援金が給付されます。
月次支援金を給付することにより、事業の継続・立て直しやそのための取組を支援するというものです。
一時支援金の給付を受けた方は、手続きが簡略化されています。
一時支援金の給付を受けた方は、『月次支援金について(一時支援金を受給した方向け)』をご覧ください。
月次支援金の概要
給付要件
給付を受けるには、次の要件を満たしていることが必要です。
- 対象月の対象措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
次のいずれかに当てはまればOKです。
①対象措置が実施される地域において、休業又は時短営業の要請を受けて、休業又は時短営業を実施している飲食店と直接・間接の取引があること
②対象措置が実施される地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けていること - 2021年の月間売上が2019年又は2020年の同月比で50%以上減少していること
給付額
給付額は以下のとおりです。
給付額 = 2019年又は2020年の基準月の売上-2021年の対象月の売上
給付額には上限があります。
- 中小法人等:上限20万円/月
- 個人事業者等:上限10万円/月
対象月及び基準月
対象月
対象措置が実施された月のうち、同措置の影響を受けて、2019年又は2020年の同月比で、売上が50%以上減少した2021年の月
基準月
2019年又は2020年における対象月と同じ月
給付対象
①又は②を満たす事業者は、業種や所在地を問わず給付対象となり得ます。
①対象措置を実施する都道府県に所在する飲食店と直接・間接の取引※があることによる影響を受けて、2021年の月間売上が、2019年又は2020年の同月比で50%以上減少していること。
②対象措置を実施する都道府県に所在する個人顧客と直接的な取引があることによる影響を受けて、2021年の月間売上が、2019年又は2020年の同月比で50%以上減少していること。

給付対象かどうかについて
- 給付要件を満たす事業者であれば、業種や所在地を問わず給付対象となり得ます。
- 公共法人、風営法上の性風俗関連特殊営業として届出義務のある者、政治団体、宗教法人は給付対象外です。
- 地方公共団体による休業又は時短営業の要請に伴う協力金の支給対象の事業者は給付対象外です。



事業の継続・立て直しのための取組について
月次支援金では、事業の継続・立て直しのための取組を継続的に行うことが求められます。

月次支援金申請手続きの概要
はじめて月次支援金を申請する前に、登録確認機関で事前確認を受ける必要があります。
2021年4月以降で、対象措置が実施された月のうち、同措置の影響を受けて、2019年または2020年の同月比で、売上が50%以上減少した月を対象月として選択して、基本情報を入力の上、必要書類を添付して申請します。
対象措置が複数月におよぶ場合や新たに同措置が実施されて対象月が増えた場合などは、それぞれの月において、売上が50%以上減少し、必要な要件を満たせば、申請を行うことができます。
ただし、1つの対象月につき、申請・受給は1回のみです。
必要書類
●2019年・2020年の確定申告書
●2021年の対象月の帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書など)
●通帳
●宣誓・同意書
●履歴事項全部証明書(中小法人等)
●本人確認書類(個人事業者等)

月次支援金事前確認の概要
事業確認機関において事前の確認を受けて、事業を実施しているかや月次支援金の給付対象等について正しく理解していることが確認された場合に限り、申請できます。
申請手続きの手順
(1)アカウントの登録(申請ID発番)
(2)事前確認に必要な書類を準備
(3)登録確認機関で事前確認を受ける
※事前確認を経て一時支援金を受給した事業者は、基本的には月次支援金のために事前確認を受ける必要はありません。
(4)マイページよりオンライン申請
申請期間
原則として、対象月の翌月から2カ月間が申請期間です。
4月・5月分:2021年6月16日~8月15日※特例申請は、2021年6月30日から受付開始6月分:2021年7月1日~8月31日7月分:2021年8月1日~9月30日8月分:2021年9月1日~10月31日9月分:2021年10月1日~11月30日10月分:2021年11月1日~2022年1月7日
