神奈川県は、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、県の要請に応じて、令和3年4月20日(火)から令和3年5月11日(火)までの間に夜間営業時間の短縮(時短営業)に協力した事業者に対し、事業規模に応じた協力金を交付します。
第9弾の申請受付は終了しました。
要請内容
令和3年4月20日(火曜)から令和3年4月27日(火曜)までの要請内容
まん延防止等重点措置区域 | その他区域 | |
対象地域 | 横浜市・川崎市・相模原市 | 横浜市・川崎市・相模原市以外の市町村 |
対象期間 | 令和3年4月20日(火曜)から令和3年4月27日(火曜)まで | |
要請内容 | 5時から20時までの時短営業 (酒類の提供は11時から19時まで) |
5時から21時までの時短営業 (酒類の提供は11時から20時まで) |
対象店舗 | 通常20時から翌朝5時までの時間帯に営業し、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けた店舗 | 通常21時から翌朝5時までの時間帯に営業し、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けた店舗 |
令和3年4月28日(水曜)から令和3年5月11日(火曜)までの要請内容
まん延防止等重点措置区域 | その他区域 | |
対象地域 | 横浜市・川崎市・相模原市・鎌倉市・厚木市・大和市・海老名市・座間市・綾瀬市 | 左記以外の市町村 |
対象期間 | 令和3年4月28日(水曜)から令和3年5月11日(火曜)まで | |
要請内容 | 5時から20時までの時短営業 (酒類の提供は終日停止) |
5時から21時までの時短営業 (酒類の提供は11時から20時まで) |
対象店舗 | 通常20時から翌朝5時までの時間帯に営業し、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けた店舗 | 通常21時から翌朝5時までの時間帯に営業し、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けた店舗 |
1日当たりの協力金交付額
(1) まん延防止等重点措置区域の店舗
【売上高方式】(大企業は選択不可)
令和元年(平成31年)又は令和2年の時短要請月(4月、5月)の1日当たりの売上高
- 10万円以下:4万円
- 10万円超~25万円以下:上記売上高×0.4
- 25万円超:10万円
【売上高減少額方式】
令和元年(平成31年)又は令和2年の時短要請月(4月、5月)からの1日当たりの売上高減少額×0.4
(上限20万円)
(2) その他区域の店舗
【売上高方式】(大企業は選択不可)
令和元年(平成31年)又は令和2年の時短要請月(4月、5月)の1日当たりの売上高
- 8.3333万円以下:2.5万円
- 8.3333万円超~25万円以下:上記売上高×0.3
- 25万円超:7.5万円
【売上高減少額方式】
令和元年(平成31年)又は令和2年の時短要請月(4月、5月)からの1日当たりの売上高減少額×0.4
(上限20万円又は令和元年(平成31年)若しくは令和2年の時短要請月(4月、5月)の1日当たりの売上高×0.3のいずれか低い額)
申請の流れ
- 申請書の入手
- 郵送で申請する場合、申請書を入手します。
- 申請書類の準備
- 申請に必要な書類を準備します。
- 申請
- 申請方法は、電子申請または郵送申請です。
- 交付
- 審査に通った場合、交付されます。
不交付の場合、申請者に通知があります。
申請期間
<電子申請>令和3年6月30日(水曜)~令和3年8月27日(金曜)
<郵送申請>令和3年6月30日(水曜)~令和3年8月27日(金曜)当日消印有効、締切厳守