神奈川県は、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、県の要請に応じて令和3年6月21日から令和3年7月11日までの間、夜間営業時間の短縮(時短営業)に協力した事業者に対し、事業規模に応じた「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第12弾)」を交付します。

第12弾の申請受付は終了しました。

神奈川県の「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第15弾)」についてはこちらをご覧ください。

神奈川県の「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第14弾)」についてはこちらをご覧ください。

神奈川県の「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第13弾)」についてはこちらをご覧ください。

要請内容

  まん延防止等重点措置区域 その他区域



横浜市、川崎市、相模原市、小田原市、厚木市、座間市 左記以外の市町村



令和3年6月21日(月)から令和3年7月11日(日)まで



  • 5時から20時までの時短営業
  • 酒類の提供は11時から19時まで
  • カラオケ設備提供の終日停止
    ※飲食を主たる業とする店舗に限ります
  • 5時から21時までの時短営業
  • 酒類の提供は11時から20時まで
  • カラオケ設備提供の終日停止
    ※飲食を主たる業とする店舗に限ります



通常20時から翌朝5時までの時間帯に営業し、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けている店舗 通常21時から翌朝5時までの時間帯に営業し、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けている店舗






酒類を提供できるのはは、下記の要件を満たした店舗に限られます。

(1)客の滞在時間は90分以内に制限・管理
(2)入店人数は1グループ当たり4人以内、又は同居家族に限る
(3)感染防止対策基本4項目の遵守
 1.アクリル板等飛沫を遮ることのできる板等の設置、又は利用者の適切な距離の確保
 2.手指の消毒設備の設置
 3.入店者へのマスク飲食の周知、及び正当な理由なくマスク飲食等の感染防止対策措置を講じない者の入店の禁止
 4.施設の換気
(注)上記(1)及び(2)は、酒類を提供するグループ(単独客でも1グループとみなす)に限る

酒類提供の要件について

酒類提供の要件については、申請の際に次の3点が確認される予定です。

  1. 「客の滞在時間は90分以内」「入店人数は1グループ当たり4人以内、又は同居家族に限る」ことを掲示した写真
  2. 次のいずれかを掲示した写真
    ・「マスク飲食実施店認証書」
    ・感染防止対策基本4項目を含む「感染防止対策取組書」
    ・市町村が作成する「感染防止対策にかかるステッカー」
  3. 感染防止対策項目チェックリストの作成・保管

1日当たりの協力金交付額

(1) まん延防止等重点措置区域の店舗

【売上高方式】(大企業は選択不可)

令和元年又は令和2年の時短要請月(6月、7月)の1日当たりの売上高

  • 7.5万円以下:3万円
  • 7.5万円超~25万円以下:上記売上高×0.4
  • 25万円超:10万円

【売上高減少額方式】

令和元年又は令和2年の時短要請月(6月、7月)からの1日当たりの売上高減少額×0.4
(上限20万円)

(2) その他区域の店舗

【売上高方式】(大企業は選択不可)

令和元年又は令和2年の時短要請月(6月、7月)の1日当たりの売上高

  • 8.3333万円以下:2.5万円
  • 8.3333万円超~25万円以下:上記売上高×0.3
  • 25万円超:7.5万円

【売上高減少額方式】

令和元年又は令和2年の時短要請月(6月、7月)からの1日当たりの売上高減少額×0.4
(上限20万円又は令和元年若しくは令和2年の時短要請月(6月、7月)の1日当たりの売上高×0.3のいずれか低い額)

申請の流れ

申請書の入手
郵送で申請する場合、申請書を入手します。
申請書類の準備
申請に必要な書類を準備します。
申請
申請方法は、電子申請または郵送申請です。
交付
審査に通った場合、交付されます。
不交付の場合、申請者に通知があります。

申請期間

<電子申請>令和3年8月11日(水曜)~令和3年10月15日(金曜)

<郵送申請>令和3年8月11日(水曜)~令和3年10月15日(金曜)当日消印有効、締切厳守

詳細は、神奈川県のホームページ『 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第12弾)について』をご覧ください。

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