神奈川県は、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく県の要請に応じて、7月12日から8月31日までの間、夜間営業時間の短縮(時短営業)に協力した事業者に対し、事業規模に応じた「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第13弾)」を交付します。
全体を通した要請期間は、以下のとおりです。
2021年(令和3年)7月12日(月)から2021年(令和3年)8月31日(火)まで。
7月22日(木)以降「まん延防止等重点措置区域」に変更があり、要請内容がそれ以前と以降とで異なります。
8月2日(月)から8月31日(火)は、清川村を含む神奈川県内全市町村が「緊急事態措置区域」になり、要請内容が変更されます。
第13弾の申請受付は終了しました。
神奈川県の「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第14弾)」についてはこちらをご覧ください。
神奈川県の「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第15弾)」についてはこちらをご覧ください。
令和3年7月12日(月)から令和3年7月21日(水)までの要請内容
まん延防止等重点措置区域
対象地域
横浜市、川崎市、相模原市、厚木市
対象店舗
通常20時から翌朝5時までの時間帯に営業し、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けている店舗
要請内容
- 5時から20時までの時短営業
- 酒類提供は終日停止(酒類の店内持込を含む)。
ただし、7月11日までに、すでに「マスク飲食実施店」の認証を受けている店舗又は認証の申請を行った店舗については、下記の酒類提供の条件を満たした店舗に限り、11時から19時までの提供ができます。 - カラオケ設備提供の終日停止
※飲食を主たる業とする店舗に限ります
酒類提供の条件
(1)客の滞在時間は90分以内に制限・管理
(2)入店人数は1グループ当たり4人以内、又は同居家族に限ります
(3)「マスク飲食実施店」の認証条件を満たしていること
・7月31日までに「マスク飲食実施店」の認証申請を行った場合には、その認証の申請を行った翌日以降、上記の条件での酒類の提供が可能とされます。
・申請後の現地確認等で「マスク飲食実施店」の認証条件を満たしていないことが判明した場合は、酒類の提供停止が要請され、条件を満たしていなかった期間の協力金は交付されません。
※上記(1)(2)は、酒類を提供する客に限ります
その他区域
対象地域
上記以外の市町村
対象店舗
通常21時から翌朝5時までの時間帯に営業し、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けている店舗
要請内容
- 5時から21時までの時短営業
- 酒類の提供は11時から20時まで
ただし、次の酒類提供の条件を満たした店舗に限ります - カラオケ設備提供の終日停止
※飲食を主たる業とする店舗に限ります
酒類提供の条件
(1)客の滞在時間は90分以内に制限・管理
(2)入店人数は1グループ当たり4人以内、又は同居家族に限ります
(3)感染防止対策基本4項目を遵守し、「感染防止対策取組書」に明示すること。
1.アクリル板等飛沫を遮ることのできる板等の設置、又は利用者の適切な距離の確保
2.手指の消毒設備の設置
3.入店者へのマスク飲食の周知、及び正当な理由なくマスク飲食等の感染防止対策措置を講じない者の入店の禁止
4.施設の換気
※上記(1)(2)は、酒類を提供する客に限ります
令和3年7月22日(木)から令和3年8月1日(日)までの要請内容
まん延防止等重点措置区域
対象地域
県内全市町
対象店舗
通常20時から翌朝5時までの時間帯に営業し、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けている店舗
要請内容
- 5時から20時までの時短営業
- 酒類提供は終日停止(酒類の店内持込を含みます)。
「マスク飲食実施店」認証済の店舗及び認証申請中の店舗を含みます。 - カラオケ設備提供の終日停止
※飲食を主たる業とする店舗に限ります
酒類提供の条件
酒類の提供は、終日停止(酒類の店内持込みを含みます)。
「マスク飲食実施店」認証済の店舗及び認証申請中の店舗を含みます。
その他区域
対象地域
清川村
対象店舗
通常21時から翌朝5時までの時間帯に営業し、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けている店舗
要請内容
- 5時から21時までの時短営業
- 酒類の提供は11時から20時まで
ただし、次の酒類提供の条件を満たした店舗に限ります - カラオケ設備提供の終日停止
※飲食を主たる業とする店舗に限ります
酒類提供の条件
(1)客の滞在時間は90分以内に制限・管理
(2)入店人数は1グループ当たり4人以内、又は同居家族に限ります
(3)感染防止対策基本4項目を遵守し、「感染防止対策取組書」に明示すること。
1.アクリル板等飛沫を遮ることのできる板等の設置、又は利用者の適切な距離の確保
2.手指の消毒設備の設置
3.入店者へのマスク飲食の周知、及び正当な理由なくマスク飲食等の感染防止対策措置を講じない者の入店の禁止
4.施設の換気
※上記(1)(2)は、酒類を提供する客に限ります
令和3年8月2日(月)から令和3年8月31日(火)までの要請内容
緊急事態措置区域
対象地域
県内全市町村
対象施設
・通常20時から翌朝5時までの時間帯に営業し、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を得ている店舗
・通常5時から20時までの時間帯に営業し、酒類又はカラオケ設備を提供し、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けている店舗
要請内容
- 酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等:休業
※利用者による酒類の店内持込みを認めている飲食店を含みます
※酒類及びカラオケ設備の提供を終日停止する場合は、5時から20時までの時短営業 - 酒類及びカラオケ設備を提供しない飲食店等:5時から20時までの時短営業
交付額
1日当たりの協力金交付額
(1) まん延防止等重点措置区域の店舗
【売上高方式】(大企業は選択不可)
令和元年又は令和2年の時短要請月(7月、8月)の1日当たりの売上高
- 7.5万円以下:3万円
- 7.5万円超~25万円以下:上記売上高×0.4
- 25万円超:10万円
【売上高減少額方式】
令和元年又は令和2年の時短要請月(7月、8月)からの1日当たりの売上高減少額×0.4
(上限20万円)
(2) その他区域の店舗
【売上高方式】(大企業は選択不可)
令和元年又は令和2年の時短要請月(7月、8月)の1日当たりの売上高
- 8.3333万円以下:2.5万円
- 8.3333万円超~25万円以下:上記売上高×0.3
- 25万円超:7.5万円
【売上高減少額方式】
令和元年又は令和2年の時短要請月(7月、8月)からの1日当たりの売上高減少額×0.4
(上限20万円又は令和元年若しくは令和2年の時短要請月(7月、8月)の1日当たりの売上高×0.3のいずれか低い額)
(3)緊急事態措置区域の店舗(予定額)
【売上高方式】大企業は選択不可
令和元年又は令和2年の時短要請月(7月、8月)の1日当たりの売上高
10万円以下:4万円
10万円超~25万円以下:上記売上高×0.4
25万円超:10万円
【売上高減少額方式】
令和元年又は令和2年の時短要請月(7月、8月)からの1日当たりの売上高減少額×0.4
(上限20万円)
申請方法等
申請の流れ
- 申請書の入手
- 郵送で申請する場合、申請書を入手します。
- 申請書類の準備
- 申請に必要な書類を準備します。
- 申請
- 申請方法は、電子申請または郵送申請です。
- 交付
- 審査に通った場合、交付されます。
不交付の場合、申請者に通知があります。
申請受付期間
電子申請:2021年(令和3年)9月3日(金)~11月12日(金)
郵送申請:2021年(令和3年)9月3日(金)~11月12日(金)当日消印有効、締切厳守
詳細は、神奈川県のホームページ『 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第13弾)について』をご覧ください。
[mushou_kashidashi]
先行交付
7月20日(火曜)から先行交付の受付が始まりました。
先行交付の申請受付は8月13日(金曜)で終了しました。