事業復活支援金は終了しました。
事業復活支援金の概要
事業復活支援金の申請受付は6月17日で締め切られました。
現在受け付けているのは、差額給付の申請です。
差額給付については、こちらをご覧ください。
『事業復活支援金の差額給付について』
事業復活支援金とは、新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響を受け、 売上が減少した中堅・中小・小規模事業者、 フリーランスを含む個人事業者に対して支援金を給付するというものです。
新型コロナウイルス感染症により受けた影響を緩和して、 事業の継続・回復を支援することを目的としています。
事業復活支援金では、一時支援金や月次支援金を受給した方は事前確認は不要です。
事業復活支援金の給付対象
①と②を満たす中小企業・個人事業者は業種や所在地を問わず給付対象となり得ます。
①新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響を受けた
②2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上が下記の期間の同じ月と比較して50%以上又は30%以上50%未満減少した
比較対象となるのは、以下のいずれかの期間の任意の同じ月です。
・2018年11月~2019年3月
・2019年11月~2020年3月
・2020年11月~2021年3月
事業復活支援金の給付上限額
法人の給付上限額
法人の場合、事業規模に応じて下記の額を上限として給付されます。
売上減少率が50%以上の場合の給付上限額
- 年間売上高1億円以下:100 万円
- 年間売上高1億円超~ 5億円:150 万円
- 年間売上高5億円超:250 万円
売上減少率が30%以上50%未満の場合の給付上限額
- 年間売上高1億円以下:60 万円
- 年間売上高1億円超~ 5億円:90 万円
- 年間売上高5億円超:150 万円
※年間売上高:基準月を含む事業年度の年間売上高
※基準月:2018年11月~2021年3月の間で売上高の比較に用いた月
個人事業主の給付上限額
個人事業主の場合、下記の額を上限として給付されます。
売上減少率が50%以上の場合の給付上限額
- 50 万円
売上減少率が30%以上50%未満の場合の給付上限額
- 30 万円
事業復活支援金の給付額の算出式
給付額は、上記で定めた上限額を超えない範囲で、「基準期間※1の売上高」と「対象月※2の売上高」に5をかけた額との差額
給付額 =(基準期間※1 の売上高) ー(対象月※2 の売上高)× 5
※1)基準期間:以下の期間のうち、売上高の比較に用いた月を含む期間
・2018年11月~2019年3月
・2019年11月~2020年3月
・2020年11月~2021年3月
※2)対象月:2021年11月~2022年3月のいずれかの月
新型コロナウイルス感染症の影響について
新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化に伴う需要の減少又は供給の制約により大きな影響を受け、自らの事業判断によらずに対象月の売上が基準月と比べて50%以上又は30%以上50%未満減少している必要があります。
需要の減少又は供給の制約による影響とは以下のようなことを言います。
申請書類
・確定申告書
・対象月の売上台帳等
・履歴事項全部証明書(法人)
・本人確認書類の写し(個人)
・通帳の写し(振込先が確認できるページ)
・宣誓・同意書
確定申告書について
法人の場合
法人の場合、基準期間が事業年度をまたぐかどうかで必要な確定申告書が異なります。
11月決算の場合は、下表の事業年度を2017年度~2020年度に置き換えてください。
個人事業主の場合
選択する基準期間によって必要な確定申告書が異なります。
申請方法
一時支援金・月次支援金を受給した方は、大きな変更がなければ、マイページから申請できます。
『実施計画書(仕様書)』によりますと、「基本的には申請受付から2週間で振り込む」とされています。
実際どの程度かかるか分かりませんが、目安とはなりそうです。
一時支援金や月次支援金では振込が遅れていたことを踏まえたものと思います。
申請期間
2022年1月31日~5月31日
差額給付について
事業復活支援金の申請は、原則として1回限りとされています。
30%以上50%未満の売上高減少で事業復活支援金の給付を受けた方が、申請後、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、50%以上の売上高減少が生じた場合、差額分の追加申請が予定されています。