排水設備指定工事店(排水設備指定事業者)の指定とは
排水設備の新設等の工事をするには、水道事業者(自治体の水道局など)の指定を受けなければなりません。
排水設備指定工事店の指定を受けるための要件
排水設備指定工事店の指定を受けるためには、次の要件をすべて満たしている必要があります。
- 専属して従事する排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という)が1人以上いること。
- 排水設備の工事の施工に必要な設備及び器材があること。
- 水道事業者の区域内に営業所があること。
- 次の事項に該当しない者であること。
- 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権していない者
- 指定を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過していない者
- 責任技術者として、登録を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過していない者
- その業務に関し不正、又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
- 法人にあっては、代表者及び役員が上記のいずれかに該当する場合
排水設備指定工事店の指定申請に必要な書類
排水設備指定工事店の指定を申請するために必要な書類は次の通りです。(川崎市の場合)
※自治体により異なることがあります。
- 排水設備指定工事店指定・更新申請書
- 住民票の写し(原本)
- 本籍地の市区町村が発行する身分証明書
- 法務局が発行する登記されていないことの証明書
- 登記事項証明書(法人のみ)
- 定款の写し(法人のみ)
- 経歴書
- 営業所の平面図及び付近見取り図(最寄駅からの案内図)
- 営業所の現況写真(営業所、倉庫、資材置き場等の外観及び内部の状況)
- 専属の責任技術者名簿
- 設備・器材保有調書 など
排水設備指定工事店指定の有効期間
- 排水設備指定工事店指定の有効期間は最長5年です。
川崎市の排水設備指定工事店の指定申請はお任せください
川崎市で排水設備指定工事店の指定を申請するなら、川崎市の行政書士ひらいし事務所にお任せください。
排水設備指定工事店の指定申請代行サービス
排水設備指定工事店の指定申請代行サービスの内容
- 排水設備指定工事店の指定申請書等の作成
排水設備指定工事店の指定申請にあたって必要な書類一式を作成します。 - 申請に添付する各種書類の取得
個人の「住民票」「身分証明書」「登記されていないことの証明書」
法人の「登記事項証明書」
役所での面倒な手続きを当事務所が代行します。 - 申請書の役所への提出
あなたに行なっていただくこと
- 申請書類を作成するための情報の提供
- 当事務所が用意する書類への署名および捺印
- 法人の定款の写しのご用意 など
排水設備指定工事店の指定申請代行サービスの費用
当事務所報酬額(税込) | 申請手数料 | 合計 |
---|---|---|
49,500円 | 2,000円 | 51,500円 |
※当事務所報酬等には、交通費・郵送料・役所に支払う手数料などの実費が含まれております。追加の費用は、発生いたしません。
会社の設立やホームページの開設を考えている方には、お得なセット割もあります。詳しくはお問い合わせください。
排水設備指定工事店の指定申請代行サービスの対応地域
- 川崎市麻生区
- 川崎市多摩区
- 川崎市宮前区
- 川崎市高津区
- 川崎市のその他地域
- 神奈川県全域
※対応できない地域もあります
直接お会いしてお話をお聞きするため、対応地域を限定しております。
※新型コロナ感染症対策として原則メールでの対応とさせていただいております。
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