古物商許可とは
古物商許可が必要な場合
リサイクルショップを開いたり、インターネットで中古品を売るなどのように、次のような営業行為をする場合、古物商許可が必要です。
- 古物を買い取って売る。
- 古物を買い取って修理等して売る。
- 古物を買い取って使える部品等を売る。
- 古物を買い取らないで、売った後に手数料を貰う(委託売買)。
- 古物を別の物と交換する。
- 古物を買い取ってレンタルする。
- 国内で買った古物を国外に輸出して売る。
実店舗であっても、インターネット上であっても、これらの営業行為をする場合は、古物商許可を取らなければなりません。
古物商許可を取らずに上記のような営業行為をすると、「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」に処せられます。
古物とは
古物とは、次のようなものをいいます。
- 一度使用された物品
- 使用されない物品で、使用のために取引されたもの
- これらのものに幾分の手入れをした物品
古物商許可を取るには
古物商許可は営業所がある都道府県公安委員会に対して申請します。窓口は営業所の所在地を管轄する警察署です。
古物商許可を受けられない場合(欠格事由)
古物商許可には欠格事由があり、それらに該当する方は古物商許可を受けることができません。
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ないもの
- 禁錮以上の刑に処せられ、又は第31条に規定する罪若しくは刑法(明治40年法律第45号)第235条(窃盗)、第247条(背任)、第254条(遺失物横領)若しくは第256条第2項(盗品等の買取り等)に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から起算して5年を経過しない者
- 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定に よる指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しないもの
- 住居の定まらない者
- 古物営業所法第24条第1項の規定によりその古物営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者
- 古物営業法第24条第1項の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをする日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に第8条第1項第1号の規定による許可証の返納をした者
- 精神機能の障害により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施するに当って必要な認知、判断及び意思疎通を適正に行うことができない者
- 営業に関して成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
- 営業所又は古物市場ごとに管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者
- 法人で、その役人のうちに上記1から6までのいずれかに該当する者があるもの
古物商許可申請に必要な書類
古物商許可申請に必要な書類は以下の通りです(神奈川県の場合)。
必要な書類は提出先の警察署によって異なることがあります。
法人で申請する場合
法人 | 管理者 | |
---|---|---|
古物商許可申請書 | 〇 | - |
住民票の写し(本籍の記載があるもの) | 〇(※2) | 〇 |
市区町村長の身分証明書(※1) | 〇(※2) | 〇 |
経歴書(最近5年間分) | 〇(※2) | 〇 |
誓約書 | 〇(※2) | 〇 |
登記事項証明書 | 〇 | - |
定款の写し | 〇 | - |
URLの使用権原を疎明する資料 | △ | - |
※1 市区町村長の身分証明書とは、「禁治産者(被後見人)、準禁治産者(被保佐人)、破産者でない」ことを証明するものです。本籍地の市区町村で取得します。
※2 監査役を含む役員全員分が必要です。
個人で申請する場合
個人 | 管理者 | |
---|---|---|
古物商許可申請書 | 〇 | - |
住民票の写し(本籍の記載があるもの) | 〇 | 〇 |
市区町村長の身分証明書(※1) | 〇 | 〇 |
経歴書(最近5年間分) | 〇 | 〇 |
誓約書 | 〇 | 〇 |
URLの使用権原を疎明する資料 | △ | - |
※1 市区町村長の身分証明書とは、「禁治産者(被後見人)、準禁治産者(被保佐人)、破産者でない」ことを証明するものです。本籍地の市区町村で取得します。
古物商許可申請書類の提出先
古物商許可申請書類は、営業所を管轄する警察署に提出します。
古物商許可申請をサポートします
古物商許可申請は比較的簡単です。
しかし、書類を書くことに慣れていないと、書類の作成に意外と手間取ったり、申請書を提出したはいいけれど書き直しをするよう言われたりということが多々あります。専門家に任せることによって、そういった手間を減らすことができます。
神奈川県で古物商許可を申請するなら、行政書士ひらいし事務所にお任せください。
全国対応も可能です。
古物商許可申請書類作成サービスの内容
- 古物商許可申請書等の作成
古物商許可申請にあたって必要な書類一式を作成します。 - 申請に添付する各種書類の取得代行(オプション)
個人の「住民票」「身分証明書」
法人の「登記事項証明書」
役所での面倒な手続きを当事務所が代行します。
あなたに行なっていただくこと
- 申請書類作成のための情報提供
- 当事務所が用意する書類への署名および捺印
- 申請書に添付する各種書類の取得(当事務所で代行取得することもできます)
個人の「住民票」「身分証明書」
法人の「登記事項証明書」 - 法人の定款の写しのご用意
- 警察署への提出および許可証の受取
古物商許可申請書類作成サービスの費用
当事務所報酬額(税込) | 法定手数料 | 合計(税込) | |
---|---|---|---|
古物商許可申請書類作成のみ | 22,000円~ | - | 22,000円~ |
各種書類の取得費用(当事務所で代行取得する場合)
- 個人の「住民票」「身分証明書」
- 法人の「登記事項証明書」
取得費用(税込) | |
---|---|
個人の許可申請 | 4,400円~ |
法人の許可申請 | 8,800円~ |
※書類の代行取得人数が1人増えるごとに 4,400円(税込)かかります。
※当事務所報酬等には、交通費・郵送料などの実費が含まれております。追加の費用は、発生いたしません。
会社の設立やホームページの開設を考えている方には、お得なセット割もあります。詳しくはお問い合わせください。
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