川崎市の行政書士ひらいし事務所では、相続手続を進めるにあたって必要な戸籍の収集や遺産分割協議書の作成をご支援いたします。

戸籍の収集を代行します

相続手続を進めるには、まず誰が「法定相続人」かをはっきりさせることが必要です。そのためには、亡くなった方(被相続人といいます)と相続人の方全員の戸籍謄本等を集めなければなりません。

被相続人の戸籍謄本は、生まれた時から亡くなった時までのすべての謄本が必要です。この被相続人の戸籍謄本の収集は意外と大変です。亡くなった時から生まれた時までの本籍地をたどる必要があるからです。

当事務所が、あなたに代わってその戸籍謄本を収集します。

戸籍収集代行についてはこちらをご覧ください。

遺産分割協議書をあなたに代わって作成します

亡くなった方が遺言書を残していなかった場合、遺産を相続人で分け合うには、法定相続人全員で遺産分割について話し合わなければなりません。その話し合いを遺産分割協議といいます。

遺産分割協議は、必ず法定相続人全員でしなければなりません。ひとりでも欠くと無効とされます。

後々のトラブルを防ぐために、話し合った結果を遺産分割協議書という書類にまとめます。

この遺産分割協議書が、様々な相続手続で必要です。例えば、不動産・自動車の名義変更や銀行預金の引き出しなどです。銀行預金については、銀行によっては必要ない場合もあります。

相続手続を問題なく進める上で、遺産分割協議書の内容はとても重要です。

その遺産分割協議書をあなたの代わりに作成します。

遺産分割協議書作成サービスについてはこちらをご覧ください。