ペットショップ、ペットサロンやペットホテルなどを始めるには、第一種動物取扱業者として登録申請が必要です
ペットショップ、ペットサロンやペットホテルなどの動物取扱業を始める場合には、第一種動物取扱業者として登録申請しなければなりません。
第一種動物取扱業の登録が必要な動物
- 哺乳類、鳥類、爬虫類
※実験動物・産業動物は除きます。
第一種動物取扱業の登録が必要な業種
業種 | 業の内容 | 該当する具体的な内容 |
---|---|---|
販売 | 動物の小売及び卸売り並びにそれらを目的とした繁殖又は輸入を行う業(その取次又は代理を含む) | 小売業者、卸売業者、販売目的の繁殖又は輸入を行う業者、露天等による販売のための動物の飼養業者、飼養施設を持たないインターネット等による通信販売業者 |
保管 | 保管を目的に顧客の動物を預かる業 | ペットホテル業者、美容業者(動物を預かる場合)、ペットシッター |
貸出し | 愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業 | ペットレンタル業者、映画等のタレント・撮影モデル・繁殖用等の動物派遣業者 |
訓練 | 顧客の動物を預かり訓練を行う業 | 動物の訓練・調教業者、出張訓練業者 |
展示 | 動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む) | 動物園、水族館、動物ふれあいテーマパーク、移動動物園、動物サーカス、乗馬施設、アニマルセラピー業者(「ふれあい」を目的とする場合)、猫カフェ |
(その他) 競りあっせん | 会場を設けて動物の売買あっせんを競りの方法で行う業 | 動物オークション |
(その他) 譲受飼養 | 有償で動物を譲り受けて飼養を行う業 | 老犬ホーム、老猫ホーム |
第一種動物取扱業の登録申請の単位
業種別、事業所ごとに登録しなければなりません。
例)販売業とペットホテル(保管業)を同一施設で行なう場合は、販売業と保管業の2つの登録申請が必要です。
第一種動物取扱業の登録の要件
- 各事業所に1人以上の動物取扱責任者を設置すること
第一種動物取扱業の登録の拒否要件
申請者が次の拒否要件に該当する場合は、登録を申請しても拒否されます。
- 心身の故障によりその業務を適正に行うことができない者として環境省令で定める者
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 動物の愛護及び管理に関する法律第 19 条第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から5年を経過しない者
- 第1種動物取扱業者で法人であるものが動物の愛護及び管理に関する法律第 19 条第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前 30 日以内にその第1種動物取扱業者の役員であった者でその処分のあった日から5年を経過しないもの
- 動物の愛護及び管理に関する法律第 19 条第1項の規定により業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 動物の愛護及び管理に関する法律の規定、化製場等に関する法律第 10 条第 2 号もしくは第 3号の規定、外国為替及び外国貿易法第69条の7第1項第4号もしくは第5号、第70条第1項第36号もしくは第72条第1項第3号もしくは第5号の規定、狂犬病予防法第 27 条第 1 号もしくは第 2号の規定、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の規定、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の規定または特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員または同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
- 第1種動物取扱業に関し不正または不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者として環境省令で定める者
第一種動物取扱業の登録申請に必要な書類
以下に、神奈川県で登録申請する場合に必要な書類を示します。
※他の自治体では異なることがあります。
- 第一種動物取扱業登録申請書
- 動物取扱責任者の資格要件を示す書類
- 申請者(申請者が法人の場合は役員)及び動物取扱責任者が登録の拒否要件に該当しないことを示す書類
- 事業所及び飼養施設の土地及び建物について必要な権原を有することを証明する書類
- 自己所有の場合
- 土地・建物の登記事項証明書又は登記簿謄本
- 借受けている物の場合(法人・個人間、家族間の借受を含む)
- 賃貸契約書又は管理規約(動物取扱業の営業について明記してあるものに限ります)
- 賃貸契約書等を提出できない場合)賃貸人からの使用承諾証明書
- 自己所有の場合
- 第一種動物取扱業の実施の方法
- 飼養施設の平面図、付近の見取図
- 登記事項証明書(申請者が法人の場合)
- 役員の氏名及び住所(申請者が法人の場合)
- 犬猫等健康安全計画(犬猫の販売をする場合)
登録の有効期間
登録の有効期間は5年です。5 年ごとに更新する必要があります。更新手続きは有効期限の2カ月前からできます。
第一種動物取扱業の登録申請代行サービス
神奈川県で第一種動物取扱業の登録を申請するなら、川崎市の行政書士ひらいし事務所にお任せください。
第一種動物取扱業の登録申請代行サービスの内容
- 第一種動物取扱業の登録申請書等の作成
第一種動物取扱業の登録申請にあたって必要な書類一式を作成します。 - 申請に添付する各種書類の取得
法人の「登記事項証明書」
役所での面倒な手続きを当事務所が代行します。 - 申請書の役所への提出
あなたに行なっていただくこと
- 申請書類を作成するための情報の提供
- 当事務所が用意する書類への署名および捺印
- 動物取扱責任者の資格要件を示す書類のご用意 など
第一種動物取扱業の登録申請代行サービスの費用
(1業種、1事業所あたり)
新規登録
当事務所報酬額(税込) | 申請手数料 | 合計 | 備考 |
---|---|---|---|
55,000円 | 15,000円 | 70,000円 | 川崎市、横浜市、相模原市、横須賀市 |
55,000円 | 15,060円 | 70,060円 | 神奈川県の管轄市町村 |
更新登録(2回目以降)
当事務所報酬額(税込) | 申請手数料 | 合計 | 備考 |
---|---|---|---|
33,000円 | 7,500円 | 40,500円 | 川崎市、相模原市、横須賀市 |
33,000円 | 10,000円 | 43,000円 | 横浜市 |
33,000円 | 7,560円 | 40,560円 | 神奈川県の管轄市町村 |
※交通費・郵送料などの実費が別途かかります。
第一種動物取扱業の登録申請代行サービスの対応地域
- 川崎市麻生区
- 川崎市多摩区
- 川崎市宮前区
- 川崎市高津区
- 川崎市幸区
- 川崎市川崎区
- 横浜市、相模原市など川崎市の近隣地域
直接お会いしてお話をお聞きするため、対応地域を限定しております。
会社の設立やホームページの開設、チラシでの集客を考えている方には、お得なセット割もあります。詳しくはお問い合わせください。
無料相談フォームはこちら
メールフォームは24時間対応!まずは無料相談をご利用ください。