例えば、金銭消費貸借契約を結んだ場合、借り手がお金を返さなくなったとしても、それだけでは、強制的にお金を徴収することはできません。その場合には、まず裁判を起こし、それに勝って初めて裁判所に強制執行の申立てができます。

しかし、公正証書で契約書を作っておき、その中に強制執行認諾約款を記載しておけば、裁判を起こすことなく、相手がお金を返さなくなっただけで強制執行の申立てができます。つまり、相手方の財産を差し押さえることができます。これは、公正証書の大きなメリットと言えるでしょう。

公正証書作成の流れ

1.お客様のお話を基に、公正証書の原案を作成します。
2.公証人と打合せをします。
3.公証役場を訪問し、公正証書作成手続をします。
公証役場にご同行いたします。