飲食店を開業するには、保健所から営業許可を取らなければなりません。
飲食店営業許可を取るには
飲食店営業許可を取るためには、以下のものが必要です。
- 営業許可申請書
- 法人の場合、登記事項証明書
- 食品衛生責任者の資格を証するもの
- 施設の図面
- 食品衛生責任者設置届
- 営業許可申請手数料
自治体により多少の違いがあります。
食品衛生責任者とは?
飲食店を開業する場合、食品衛生責任者を置かなければなりません。都道府県の条例で定められています。
食品衛生責任者になるには、調理師や栄養士などの免許が必要です。それらの資格がなくても、食品衛生責任者になるための講習を受ければOKです。
講習は、各地の食品衛生協会が開いています。日程・開催場所・申込方法などは、各協会のホームページで確認できます。全国どこの食品衛生協会で受講しても構いません。
飲食店の営業許可申請の流れ
飲食店を開業する場合、飲食店の営業許可が必要です。営業許可の申請は保険所に提出します。
飲食店の営業許可申請のおおまかな流れを以下に示します。
- 保健所に事前相談する
- 食品衛生責任者を選任する準備をする
- 営業許可申請書などの必要書類に記入する
- 保健所に営業許可申請書を提出する
- 保健所の職員による施設の検査を受ける
- 立ち会いが必要です
- 営業許可書が交付されたら保健所まで取りにいく
川崎市の飲食店営業許可申請はお任せください
川崎市で飲食店営業許可を申請するなら、川崎市の行政書士ひらいし事務所にお任せください。
飲食店営業許可申請代行サービス
飲食店営業許可申請代行サービスの内容
- 保健所への事前相談に同行
- 飲食店営業許可申請書等の作成
飲食店営業許可申請にあたって必要な書類を作成します。 - 申請書に添付する役所発行の各種書類の取得
法人の「登記事項証明書」
役所での面倒な手続きを当事務所が代行します。 - 保健所への書類提出 など
飲食店営業許可申請代行サービスの費用
当事務所報酬額 | 110,000円(税込)~ |
営業許可申請手数料 | 16,000円(川崎市) |
※当事務所報酬には、交通費・郵送料・役所発行の各種書類の取得費用などの実費が含まれております。遠方の場合には、交通費等の実費が必要となることがあります。
会社の設立やホームページの開設を考えている方には、お得なセット割もあります。詳しくはお問い合わせください。
店舗がまだ決まっていないなら、あなたのご希望の条件に合った物件を当事務所で探すこともできます。別途費用がかかります。
飲食業営業許可申請代行サービスの対応地域
- 川崎市麻生区
- 川崎市多摩区
- 川崎市宮前区
- 川崎市高津区
- 横浜市や相模原市など川崎市の近隣地域
直接お会いしてお話をお聞きするため、対応地域を限定しております。
相談無料
相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。