介護タクシーは法人、個人のどちらでもOKです。ただし介護保険を適用する場合には、介護事業(訪問介護事業)の指定を受ける必要がありますので、法人でなければなりません。

介護タクシーは車両1台から始めることができるので、比較的少ない資本で開業できます。

介護タクシーを開業するためには一般乗用旅客自動車運送事業の許可が必要です

介護タクシーを開業する場合、一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送サービス限定)の許可が必要です。許可の申請は運輸支局という役所に提出します。

介護タクシーの経営許可申請の流れ(神奈川県の場合)

神奈川県での介護タクシーの経営許可申請のおおまかな流れを以下に示します。

許可申請書の提出
許可申請書を管轄の運輸支局に提出します
審査基準に基づく審査
審査基準に基づく審査が行なわれます。基準に適合しない場合、申請は却下されます。
許可処分
申請から許可まで(標準処理期間)は約2カ月かかります。
※申請書に補正が必要な場合は、標準処理期間を超えることがあります。
許可書の交付
申請書を提出した管轄運輸支局にて許可書が交付されます。
開業の準備
事業用自動車の登録や任意保険の契約、介護タクシーの車外表示などを行ないます。
運賃の認可が下りたら、タクシーメーターの取付や検査を行ないます。
事業の開始
事業を開始したら、運輸開始届を管轄運輸支局に提出します。
届出が受理されて、許可申請から事業開始までのすべての手続きが終了です。

介護タクシーの許可を取るための要件

介護タクシーの許可を取得するには、いくつかの要件があります。それらの全てをクリアしなければ許可を取得できません。

許可取得に必要なおおまかな要件は下表のようなものです。

営業所申請者が3年以上の使用権原を有すること
自動車①申請者が3年以上の使用権原を有すること
②車両にはリフト、スロープ等の装置があること
車庫①申請者が3年以上の使用権原を有すること
②営業所に併設するか、営業所から直線で2キロ以内の距離にあること
③車両の長さ、幅+1m以上のスペースがある車庫であること
休憩仮眠施設①申請者が3年以上の使用権原を有すること
②営業所または車庫に併設するか、営業所から直線で2キロ以内の距離にあること
人員①運転者は普通自動車2種免許を保有していること
②運行管理者・整備管理者・指導主任者を選任すること
資金計画①所要資金の見積りが適切であり、かつ、資金計画が合理的かつ確実なものであること
②所要資金の50%以上かつ事業開始当初に要する資金の100%以上の自己資金が、申請日以降常時確保されていること

介護タクシー許可申請に必要な書類

  1. 一般乗用旅客自動車運送事業経営許可申請書
  2. 事業の用に供する施設の概要及び付近の状況を記載した書面
    • 営業所、車庫、休憩、仮眠または睡眠の為の施設の案内図、見取図など
    • 営業所、車庫、休憩、仮眠又は睡眠のための施設に係る関係法令に抵触しない旨を証する書面
    • 施設の使用権原を証する書面
    • 車庫前面道路の道路幅員証明
    • 計画する事業用自動車の使用権原を証する書面
  3. 計画する管理運営体制
  4. 事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
    • 任意保険の見積書
    • タクシーメーター器の見積書
    • 申請日直近の残高証明書
  5. 欠格事由のいずれにも該当しない旨を証する書面及び法令遵守状況を証する書面
  6. 社会保険等加入義務者が社会保険等に加入する計画があることを証する書面等
  7. 既存の法人
    • 定款又は寄付行為及び登記簿の謄本
    • 最近の事業年度における貸借対照表
    • 役員又は社員の名簿及び履歴書
  8. 新設法人
    • 定款又は寄付行為の謄本
    • 発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書
    • 株式の引受け又は出資の状況及び見込みを記載した書面
  9. 個人
    • 資産目録
    • 戸籍抄本
    • 履歴書

介護タクシーの営業区域

介護タクシーの営業区域は、原則として都道府県単位です。

出発と到着のいずれかが営業所のある都道府県内であればOKです。

介護タクシー許可申請代行サービス

神奈川県で介護タクシー経営許可を申請するなら、川崎市の行政書士ひらいし事務所にお任せください。

介護タクシー許可申請代行サービスの内容

  • 運輸支局との事前打合せ
  • 介護タクシー許可申請書等の作成
    介護タクシー許可申請にあたって必要な書類一式を作成します。
  • 申請書に添付する役所発行の各種書類の取得
    個人の「住民票」「戸籍抄本」
    法人の「登記事項証明書」
    役所での面倒な手続きを当事務所が代行します。
  • 運輸支局への申請 など

あなたに行なっていただくこと

  • 申請書類作成のための情報提供
  • 当事務所が用意する書類への署名および捺印
  • 法人の定款のご用意 など

介護タクシー許可申請代行サービスの費用

当事務所報酬額(税込)275,000円~
登録免許税30,000円

※当事務所報酬等には、交通費・郵送料・役所に支払う手数料などの実費が含まれております。追加の費用は、発生いたしません。

会社の設立やホームページの開設を考えている方には、お得なセット割もあります。詳しくはお問い合わせください。

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