解体工事をするには解体工事業の登録が必要
家屋等の建築物その他の工作物の解体工事を行う方は、解体工事業の登録をしなければなりません。
建設業許可(土木工事業、建築工事業、解体工事業の3種類のいずれか)を有している場合は、登録をする必要はありません。
※2016年(平成28年)6月1日時点でとび・土工・コンクリート工事業の許可を受けている場合は、2019年(平成31年)5月までは登録の必要はありません。
登録先は、解体工事を施工する区域を管轄する都道府県知事です。簡単にいうと現場がある都道府県の知事です。
解体工事業の登録の要件
解体工事業の登録をするには、以下の2つの要件を満たしていなければなりません。
- 登録拒否事由に該当しないこと
- 主務省令で定める基準に適合する技術管理者を選任していること
解体工事業の登録に必要な書類
解体工事業の登録申請に必要な書類は以下の通りです(神奈川県の場合)。
- 解体工事業登録申請書
- 誓約書
- 技術管理者が要件を満たしていることを証する書類
- 登録申請者の調書
(法人の場合、役員全員分) - 登録申請者が個人の場合、住民票
- 登録申請者が法人の場合、登記事項証明書および役員全員の住民票
- 登録申請者が法人の場合、役員等の氏名記入用紙
- 技術管理者の住民票
神奈川県の解体工事登録申請はお任せください
神奈川県で解体工事業の登録を申請するなら、行政書士ひらいし事務所にお任せください。
解体工事業登録申請代行サービス
解体工事業登録申請代行サービスの内容
- 解体工事業登録申請書等の作成
解体工事業登録申請等にあたって必要な書類一式を作成します。 - 申請書に添付する役所発行の各種書類の取得
個人の「住民票」
法人の「登記事項証明書」 など - 役所への登録申請
あなたに行なっていただくこと
- 申請書類作成のための情報提供
- 当事務所が用意する書類への署名および捺印
- 技術管理者の資格証明書の写し等のご用意
解体工事業登録申請代行サービスの費用
当事務所報酬額(税込) | 登録手数料 | 合計 | |
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解体工事業の登録(新規) | 44,000円~ | 33,000円 | 77,000円~ |
解体工事業の登録(更新) | 44,000円~ | 26,000円 | 70,000円~ |
※当事務所報酬には、交通費や下記の各種書類の取得費用を含みます。
- 個人の「住民票」(一人分)
2人目から、1人増えるごとに、1人につき1,100円(税込)かかります - 法人の「登記事項証明書」
会社の設立やホームページの開設を考えている方には、お得なセット割もあります。詳しくはお問い合わせください。
解体工事業登録申請代行サービスの対応地域
- 川崎市麻生区
- 川崎市多摩区
- 川崎市宮前区
- 川崎市高津区
- 横浜市、相模原市など神奈川県内近隣地域
直接お会いしてお話をお聞きするため、対応地域を限定しております。
※新型コロナ感染症対策として原則メールでの対応とさせていただいております。
相談無料
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