解体工事をするには解体工事業の登録が必要

家屋等の建築物その他の工作物の解体工事を行う方は、解体工事業の登録をしなければなりません。

建設業許可(土木工事業、建築工事業、解体工事業の3種類のいずれか)を有している場合は、登録をする必要はありません。
※2016年(平成28年)6月1日時点でとび・土工・コンクリート工事業の許可を受けている場合は、2019年(平成31年)5月までは登録の必要はありません。

登録先は、解体工事を施工する区域を管轄する都道府県知事です。簡単にいうと現場がある都道府県の知事です。

解体工事業の登録の要件

解体工事業の登録をするには、以下の2つの要件を満たしていなければなりません。

  1. 登録拒否事由に該当しないこと
  2. 主務省令で定める基準に適合する技術管理者を選任していること

解体工事業の登録に必要な書類

解体工事業の登録申請に必要な書類は以下の通りです(神奈川県の場合)。

  • 解体工事業登録申請書
  • 誓約書
  • 技術管理者が要件を満たしていることを証する書類
  • 登録申請者の調書
    (法人の場合、役員全員分)
  • 登録申請者が個人の場合、住民票
  • 登録申請者が法人の場合、登記事項証明書および役員全員の住民票
  • 登録申請者が法人の場合、役員等の氏名記入用紙
  • 技術管理者の住民票

神奈川県の解体工事登録申請はお任せください

神奈川県で解体工事業の登録を申請するなら、行政書士ひらいし事務所にお任せください。

解体工事業登録申請代行サービス

解体工事業登録申請代行サービスの内容

  • 解体工事業登録申請書等の作成
    解体工事業登録申請等にあたって必要な書類一式を作成します。
  • 申請書に添付する役所発行の各種書類の取得
    個人の「住民票」
    法人の「登記事項証明書」 など
  • 役所への登録申請

あなたに行なっていただくこと

  • 申請書類作成のための情報提供
  • 当事務所が用意する書類への署名および捺印
  • 技術管理者の資格証明書の写し等のご用意

解体工事業登録申請代行サービスの費用

  当事務所報酬額(税込) 登録手数料 合計
解体工事業の登録(新規) 44,000円~ 33,000円  77,000円~
解体工事業の登録(更新) 44,000円~ 26,000円  70,000円~

※当事務所報酬には、交通費や下記の各種書類の取得費用を含みます。

  • 個人の「住民票」(一人分)
    2人目から、1人増えるごとに、1人につき1,100円(税込)かかります
  • 法人の「登記事項証明書」

会社の設立やホームページの開設を考えている方には、お得なセット割もあります。詳しくはお問い合わせください。

お問い合わせはこちらからどうぞ。

解体工事業登録申請代行サービスの対応地域

  • 川崎市麻生区
  • 川崎市多摩区
  • 川崎市宮前区
  • 川崎市高津区
  • 横浜市、相模原市など神奈川県内近隣地域

直接お会いしてお話をお聞きするため、対応地域を限定しております。

※新型コロナ感染症対策として原則メールでの対応とさせていただいております。

相談無料

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