軽貨物自動車運送事業とは

軽貨物自動車運送事業とは、 軽トラック、バイクなどを用いて貨物の輸送をする事業をいいます。車両1台からでも営業できます。

軽貨物自動車運送事業を始めるには、営業所を管轄する運輸支局への届出が必要です。神奈川県の場合、神奈川運輸支局に届け出ます。

軽貨物自動車運送事業の届出に必要な書類

運輸支局の手続きに必要なもの

書類 備考
貨物軽自動車運送事業経営届出書 提出用・控え用の合計2部
法人の場合は、代表者印で押印します
運賃料金設定届出書 提出用・控え用の合計2部
運賃料金表 提出用・控え用の合計2部
事業用自動車等連絡書 同じものを2枚
車検証のコピー 新車の場合は、車台番号が確認できる書面(完成検査証など)のコピー

※運輸支局での手続きが終わった後、管轄の軽自動車検査協会でナンバー変更などの手続きが必要です。

川崎市の軽貨物運送業届出はお任せください

川崎市で軽貨物運送業を始めるなら、行政書士ひらいし事務所にお任せください。

軽貨物運送業届出代行サービス

軽貨物運送業届出代行サービスの内容

  • 貨物軽自動車運送事業経営届出書等の作成
    貨物軽自動車運送事業の届出にあたって必要な書類一式を作成します。
  • 運輸支局への提出

あなたに行なっていただくこと

  • 届出書類作成のための情報提供
  • 当事務所が用意する書類への署名および捺印
  • 車検証のコピー等のご用意
  • 運輸支局での手続きが終わった後の、軽自動車検査協会でのナンバー変更などの手続き

軽貨物運送業届出代行サービスの費用

当事務所報酬(税込) 55,000円

※当事務所報酬等には、交通費・郵送料などの実費が含まれております。追加の費用は、発生いたしません。

相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせはこちらからどうぞ。

貨物軽運送業の届出の手続について知りたい方はこちらをご覧ください。