建設業の許可とは

建設業とは、建設業の完成を請け負う営業をいいます。元請か下請かは問いません。

※「請負」とは、当事者の一方がある仕事を完成することを約束し、相手方がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを約束する契約をいいます。

建設業許可が必要な場合

建設業の許可は、下記の工事をする場合に必要です。

  • 一件の請負代金が1,500万円以上の建築一式工事
  • 木造住宅で延べ面積が150㎡以上の建築一式工事
  • 一件の請負代金が500万円以上の建築一式工事以外の工事

いずれの場合も金額には消費税を含めます。

建設業許可が不要な建設工事

逆にいうと、次に掲げる工事だけを請け負う場合は、建設業許可は必要ありません。

  • 建築一式工事
    次のいずれかに該当する場合

      1. 一件の請負代金が1,500万円未満の工事
      2. 請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事
  • 建築一式以外の建設工事
    一件の請負代金が500万円未満の工事

建設業の29業種

建設業の許可は下の表のように29種類あります。

建設工事の種類に応じて、「建設工事の内容」および「建設工事の例示」が示されています。

建設工事の種類 建設工事の内容 建設工事の例示
土木一式工事 総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造または解体する工事を含みます。以下同じ。) 管渠工事、トンネル工事、油送工事、道路工事、宅地造成工事、送水・配水施設工事、護岸工事、堤防工事、樋管工事、砂防工事、海岸工事、防波堤工事、消波堤工事、離岸堤工事、ダム工事、貯水池・用水地建設工事、水路工事、かんがい排水工事、港湾工事、干拓工事、地下鉄工事、地下工作物工事、鉄道軌道工事、伏樋工事、橋梁工事、水源施設工事、など
建築一式工事 総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事 建物新築・建築確認を必要とする増築工事など
大工工事 木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事 大工工事、型枠工事、造作工事
左官工事 工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははり付ける工事 左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工事
とび・土工・コンクリート工事 イ 足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て、工作物の解体等を行う工事 イ とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物の揚重運搬配置工事、鉄骨組立て工事、コンクリートブロック据付け工事、工作物解体工事
ロ くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事 ロ くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事
ハ 土砂等の堀削、盛上げ、締固め等を行う工事 ハ 土工事、堀削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事
ニ コンクリートにより工作物を築造する工事 ニ コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事
ホ その他基礎的ないしは準備的工事 ホ 地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、道路付属物設置工事、捨石工事、外溝工事、はつり工事
石工事 石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事 石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事
屋根工事 瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事 屋根ふき工事
電気工事 発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事 発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備を含みます)工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事(避雷針工事)
管工事 冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事 冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更生工事、(配水小管)
タイル・れんが・ブロック工事 れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事 コンクリートブロック積み(張り)工事、レンガ積み(張り)工事、タイル張り工事、築炉工事、スレート張り工事、サイディング工事
鋼構造物工事 形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事 鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油・ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、閘門・水門等の門扉設置工事
鉄筋工事 棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事 鉄筋加工組立て工事、ガス圧接工事
ほ装工事 道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等によりほ装する工事 アスファルトほ装工事、コンクリートほ装工事、ブロックほ装工事、路盤築造工事
しゅんせつ工事 河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事 しゅんせつ工事
板金工事 金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事 板金加工取付け工事、建築板金工事
ガラス工事 工作物にガラスを加工して取付ける工事 ガラス加工取付け工事、ガラスフィルム工事
塗装工事 塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事 塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上工事、鋼構造物塗装工事、路面標示工事
防水工事 アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事
(※建築系の防水のみ)
アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事
内装仕上工事 木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事 インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事
機械器具設置工事 機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事
※組立て等を要する機械器具の設置工事のみ
※他工事業種と重複する種類のものは、原則その専門工事に区分される
プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事(ガスタービンなど)、集塵機器設置工事、トンネル・地下道等の給排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車設備工事
熱絶縁工事 工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事 冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃料工業・化学工業等の設備の熱絶縁工事、ウレタン吹付け断熱工事
電気通信工事 有線電気通信設備、無線電機通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事 電気通信線路設備、電気通信機械設置工事、放送機械設置工事、空中線設備工事、データ通信設備工事、情報制御設備工事、TV電波障害防除設備工事
造園工事 整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事 植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事、緑地育成工事
さく井工事 さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事 さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、さく孔工事、石油堀削工事、天然ガス堀削工事、揚水設備工事
建具工事 工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事 金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウォール取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドアー取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事
水道施設工事 上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事 取水設備工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事
消防施設工事 火災警報設備、消火設備、避難設備、若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事 屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、、水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体又は粉末による消火設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防 ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報器設置工事、非常警報設備工事、金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事
清掃施設工事 し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事 ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事
解体工事 工作物の解体を行う工事 工作物解体工事

建設業許可を取るための6つの要件

建設業許可を取得するためには、次の要件を全て満たしていなければなりません。

  1. 経営業務の管理責任者がいること
  2. 専任技術者がいること
  3. 誠実性があること
  4. 財産的基礎があること
  5. 欠格要件に該当しないこと
  6. 営業所としての実態があること

1.経営業務の管理責任者がいること

建設業を営んでいた会社の役員経験又は個人事業主としての経験を少なくとも5年間以上有している人が、これから申請しようとする会社の常勤の役員又は個人事業主として1人以上いること。

2.専任技術者がいること

国の定めた資格要件を備えた技術者を、営業所ごとに1人以上常勤で配置していること。

3.誠実性があること

建設業の営業に関し、不誠実な行為を行う恐れのないこと。過去に許可を取り消され、又は禁固刑ないしは刑法等の罰金刑を受け、その後一定の期間を経過していない場合や、暴力団組織の構成員等に指定されている場合は許可できません。

4.財産的基礎があること

500万円の資金調達能力があること。

5.欠格要件に該当しないこと

次の欠格要件に該当する場合は許可を受けることはできません。

  • 許可申請書またはその添付書類中に虚偽の記載があった場合や重要な事実に関する記載が欠けている場合
  • 許可申請者やその役員等若しくは令第3条に規定する使用人が次に掲げるものに1つでも該当する場合
    1. 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
    2. 不正の手段により許可を受けたこと、又は営業停止処分に違反したこと等によりその許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
    3. 許可の取消処分を免れるために廃業の届出を行い、その届出の日から5年を経過しないもの
    4. 営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
    5. 許可を受けようとする建設業について営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
    6. 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
    7. 建設業法、又は一定の法令の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
    8. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者([13]において「暴力団員等」という。)
    9. 暴力団員等がその事業活動を支配する者

6.営業所としての実態があること

単なる登記上の本店、事務連絡所、工事事務所、作業所などは、営業所としては認められません。

営業所として認められるには、次の要件を満たさなければなりません。

  1. 請負契約の見積り、入札、契約締結等の実態的な業務を行っていること。
  2. 電話、机、各種事務台帳等を備えた事務室が設けられていること。ただし、代表者の自宅などを営業所と兼用している場合は、事務室部分と住居部分が明確に区分されていること。
  3. 1.に関する権限を付与された者が常時勤務していること。
  4. 技術者が常勤していること。

建設業許可申請に必要な書類

建設業許可申請に必要な書類は以下の通りです。

※行政庁により異なることがあります。下記は神奈川県の場合です。

必要書類 備考
建設業許可申請書  
役員等の一覧表 申請者が法人の場合に必要
営業所一覧表(新規許可等)  
収入印紙等はり付け欄  
専任技術者一覧表  
工事経歴書  
直前3年の各事業年度における工事施工金額  
使用人数  
誓約書  
経営業務の管理責任者証明書  
経営業務の管理責任者の略歴書  
専任技術者証明書(新規・変更)  
資格者証(写し), 卒業証明書等  
実務経験証明書 専任技術者の要件を実務経験により証明する場合に必要
指導監督的実務経験証明書  
令第3条に規定する使用人の一覧表  
国家資格者等・監理技術者一覧表  
国家資格者等・監理技術者一覧表の添付書類  
許可申請者(法人の役員等・本人)の調書  
令第3条に規定する使用人の調書  
定款の写し(原本証明不要)  
株主(出資者)調書 申請者が法人の場合に必要
財務諸表(法人用) 申請者が法人の場合に必要
附属明細表(必要な場合財務諸表に添付)  資本金が1億円を超える株式会社又は貸借対照表の負債合計が200億円以上の株式会社の場合に必要
財務諸表(個人用) 申請者が個人の場合に必要
商業登記簿謄本又は履歴事項全部証明書  
営業の沿革  
所属建設業者団体  
健康保険等の加入状況  
主要取引金融機関名  
納税証明書  新規設立の場合は、法人設立届出書又は個人事業開業届出書控えの写し
登記されていないことの証明書  「成年被後見人・被保佐人に登記されていないこと」を証明するものです。全国の法務局・地方法務局(本局)で取得できます。郵送でも取得できます。その場合は東京法務局後見登録課に申請します。
身分証明書  「禁治産者(被後見人)、準禁治産者(被保佐人)、破産者でない」ことを証明するものです。本籍地の市区町村で取得します。
印鑑証明書  申請日から起算して3カ月以内発行の原本
預貯金残高証明書  残高日が申請日から起算して1カ月以内のもの
経営業務の管理責任者の常勤の確認書類  
経営業務の管理責任者の経験の確認書類  
専任技術者の常勤の確認書類  
専任技術者の経験の確認書類  
令第3条に規定する使用人の常勤の確認書類  
営業所の確認資料  
健康保険等に関する確認資料  
役員等の氏名記入用紙(県知事許可のみ)  

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建設業許可申請代行サービスの内容

  • 行政庁との事前打合せ
  • 建設業許可申請書等の作成
    建設業許可申請にあたって必要な書類一式を作成します。
  • 申請に添付する各種書類の取得代行(オプション)
    個人の「身分証明書」「登記されていないことの証明書」
    法人の「登記事項証明書」
    役所での面倒な手続きを当事務所が代行します。
  • 建設業許可申請書への提出代行

あなたに行なっていただくこと

  • 申請書類作成のための情報提供
  • 当事務所が用意する書類への署名および捺印
  • 申請書に添付する各種書類のご用意
    下記の書類は当事務所で代行取得することもできます。
    個人の「身分証明書」「登記されていないことの証明書」
    法人の「登記事項証明書」

建設業許可申請代行サービスの費用

下記は、神奈川県知事許可(一般・新規)の場合です。それ以外については、別途お見積りいたします。

  当事務所報酬額(税込) 法定手数料 合計(税込)
個人の許可申請 110,000円~ 90,000円 200,000円~
法人の許可申請 165,000円~ 90,000円 255,000円~

各種書類の取得費用が別途かかります。

  • 個人の「身分証明書」「登記されていないことの証明書」
  • 法人の「登記事項証明書」
  取得費用(税込)
個人の許可申請 13,200円
法人の許可申請 15,400円

※「登記されていないことの証明書」は、速やかに取得するため東京法務局に直接出向いて取得します。そのため、この費用になっております。

※書類の代行取得人数が1人増えるごとに 4,400円(税込)かかります。

※「身分証明書」を取るには本籍地が分かっている必要があります。本籍地が分からない場合は住民票を取る必要があるため、住民票の取得費用が別途かかります。

※当事務所報酬等には、交通費・郵送料などの実費が含まれております。

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  • 川崎市麻生区
  • 川崎市多摩区
  • 川崎市宮前区
  • 川崎市高津区
  • 川崎市中原区
  • 横浜市、相模原市など川崎市の近隣地域

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相談無料

相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。

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個人事業の場合、許可は事業主である個人に対して与えられます。

その許可を受けた個人が事業を誰か他の人、例えば息子に譲ろうとしたとします。

事業そのものを譲ることはできますが、建設業許可を譲ることはできません。この場合は事業を譲り受ける人が改めて許可を受けなければなりません。

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