旅行業とは
旅行業は、業務の範囲により、第1種旅行業、第2種旅行業、第3種旅行及び地域限定旅行業に区分されます。
業務の範囲 | ||||||
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企画旅行の計画・実施 | 手配型 | |||||
募集型 | 受注型 | |||||
海外 | 国内 | 海外 | 国内 | 海外 | 国内 | |
第1種 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
第2種 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
第3種 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
地域限定 | × | 〇 | × | 〇 | × | 〇 |
旅行業を始めるには
旅行業を始めるには、種別に応じて所轄庁への登録が必要です。所轄庁は下表の通りです。
種別 | 登録先所轄庁 |
---|---|
第1種 | 観光庁長官 |
第2種 | 主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事 |
第3種 | |
地域限定 |
旅行業の登録のための要件は
旅行業の登録のための主な要件は次のとおりです。
- 旅行業務取扱管理者を選任すること。
- 基準資産額が次の条件を満たしていること。
種別 | 基準資産額 |
---|---|
第1種 | 3000万円以上 |
第2種 | 700万円以上 |
第3種 | 300万円以上 |
地域限定 | 100万円以上 |
次のような人は登録を申請しても、登録されません。
- 旅行業法第19条の規定により旅行業または旅行業者代理業の登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過していない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前60日以内に当該法人の役員であった者で、当該取消しの日から5年を経過していないものを含む。)
- 禁錮以上の刑に処せられ、または旅行業法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者
- 申請前5年以内に旅行業務に関し不正な行為をした者
- 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記 1.~3. のいずれかに該当するもの
- 成年被後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ないもの
- 法人であってその役員のうちに上記 1.~3.及び 5. に該当する者があるもの
旅行業の新規登録申請をするために必要な書類
旅行業の新規登録申請をするために必要な書類は次のとおりです(神奈川県の場合)。
※都道府県によって異なることがあります。
法人の場合
添付書類 | 備考 | |
---|---|---|
1 | 登録申請書 | |
2 | 標準旅行業約款設定届出書 | |
3 | 旅行業務に係る事業計画書 | |
4 | 航空券発見に関する契約書の写し | 契約がある場合 |
5 | 海外手配業者との契約書の写し | 契約がある場合 |
6 | 旅行業務に係る組織の概要 | |
7 | 事故処理体制表 | 営業時間外の連絡先を記載 |
8 | 直近の事業年度における貸借対照表・損益計算書 | 新設法人は、設立時の貸借対照表 |
9 | 直近の事業年度における国税納税申告書(確定申告書)の写し | 既存法人 国税納税申告書は最初のページから最後のページまでコピー |
10 | 預金残高証明書の原本 | 新設法人 |
11 | 固定資産評価証明書又は不動産鑑定評価書の原本 | 新設法人 土地・建物を8で計上した場合 |
12 | 旅行業務取扱管理者選任一覧表 | |
13 | 管理者の合格証又は認定証の写し | |
14 | 管理者の履歴書 | 写真添付、氏名は自筆で署名 |
15 | 管理者の宣誓書 | 氏名は自筆で署名 |
16 | 全役員の宣誓書 | 氏名は自筆で署名 管理者と重複する場合には不要 |
17 | 定款または寄付行為 | |
18 | 登記事項証明書 | |
19 | 各営業所の賃貸借契約書または建物登記簿謄本 | |
20 | 各営業所の案内図および外観写真 | |
21 | 旅行業協会の発行する入会承認書または確認書 | 旅行業協会に入会する場合 |
個人の場合
添付書類 | 備考 | |
---|---|---|
1 | 登録申請書 | |
2 | 標準旅行業約款設定届出書 | |
3 | 旅行業務に係る事業計画書 | |
4 | 航空券発見に関する契約書の写し | 契約がある場合 |
5 | 海外手配業者との契約書の写し | 契約がある場合 |
6 | 旅行業務に係る組織の概要 | |
7 | 事故処理体制表 | 営業時間外の連絡先を記載 |
8 | 財産に関する調書 | |
9 | 預金残高証明書の原本 | |
10 | 固定資産評価証明書又は不動産鑑定評価書の原本 | 土地・建物を8で計上した場合 |
11 | 旅行業務取扱管理者選任一覧表 | |
12 | 管理者の合格証又は認定証の写し | |
13 | 管理者の履歴書 | 写真添付、氏名は自筆で署名 |
14 | 管理者の宣誓書 | 氏名は自筆で署名 |
15 | 申請者の宣誓書 | 氏名は自筆で署名 管理者と重複する場合には不要 |
16 | 住民票の写し | |
17 | 各営業所の賃貸借契約書または建物登記簿謄本 | |
18 | 各営業所の案内図および外観写真 | |
19 | 旅行業協会の発行する入会承認書または確認書 | 旅行業協会に入会する場合 |
旅行業協会加入にかかる費用
旅行業協会に入会する場合は、下記の費用がかかります。
全国旅行業協会
- 入会金 第2種:65万円 第3種:55万円
- 年会費 第2種:82,000円 第3種:72,000円(神奈川県の場合)
第2種:71,000円 第3種:61,000円(東京都の場合)
日本旅行業協会
- 入会金 80万円
- 年会費 35万円
神奈川県の旅行業登録申請はお任せください
神奈川県で旅行業の登録を申請するなら、川崎市の行政書士ひらいし事務所にお任せください。
旅行業登録申請代行サービス
旅行業登録申請代行サービスの内容
- 旅行業登録申請書等の作成
旅行業登録申請にあたって必要な書類一式を作成します。 - 申請書に添付する各種書類の取得
個人の「住民票」
法人の「登記事項証明書」 など - 旅行業協会への加入申請
- 役所への登録申請
あなたに行なっていただくこと
- 申請書類作成のための情報提供
- 当事務所が用意する書類への署名および捺印
- 管理者の合格証又は認定証の写し、法人の定款の写し等のご用意
旅行業新規登録申請代行サービスの費用
当事務所報酬額(税込) | 登録手数料 | 合計 | ||
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第2種 | 法人 | 165,000円 | 17,010円 | 182,010円 |
個人 | 154,000円 | 17,010円 | 171,010円 | |
第3種 | 法人 | 165,000円 | 17,010円 | 182,010円 |
個人 | 154,000円 | 17,010円 | 171,010円 | |
地域限定 | 法人 | 165,000円 | 17,010円 | 182,010円 |
個人 | 154,000円 | 17,010円 | 171,010円 |
※当事務所報酬には、交通費や下記の各種書類の取得費用を含みます。
- 個人の「住民票」
※ 1人増えるごとに、1人につき1,100円(税込)かかります - 法人の「登記事項証明書」
※固定資産評価証明書や建物登記簿謄本の取得には、郵送料、手数料などの実費が別途必要です。
会社の設立やホームページの開設を考えている方には、お得なセット割もあります。詳しくはお問い合わせください。
旅行業登録申請代行サービスの対応地域
- 川崎市麻生区
- 川崎市多摩区
- 川崎市宮前区
- 川崎市高津区
- 横浜市、相模原市など神奈川県近隣地域
直接お会いしてお話をお聞きするため、対応地域を限定しております。
相談無料
相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。