産業廃棄物収集運搬業の許可とは

産業廃棄物収集運搬業とは、他人から委託を受けて業として産業廃棄物の収集運搬をすることをいいます。

産業廃棄物収集運搬業を営むには、都道府県知事や政令市長の許可を受けなければなりません。

産業廃棄物収集運搬業の許可は、産業廃棄物を積み込む現場がある自治体と、廃棄物を降ろす処分場がある自治体の両方で必要です。

例えば東京都の建設現場で発生した産業廃棄物を神奈川県の中間処理業者に運ぶ場合は、東京都と神奈川県で許可を取得する必要があります。

産業廃棄物収集運搬業許可の4つの要件

産業廃棄物収集運搬業(積替保管を除く)の許可を取得するには、以下の4つの要件をすべて満たしている必要があります。

  1. 欠格事由に該当しないこと
  2. 産業廃棄物収集運搬業許可申請に関する講習会を修了していること
  3. 適切な運搬施設を有していること
  4. 経理的基礎を有していること

これらの4つの要件を満たしていたら、法人でも個人でも許可を受けることができます。

1.欠格事由に該当しないこと

【 許可申請者等 】
法 人:…法人の役員、株主など
個 人:…本人又は支配人

上記の者(許可申請者等)が、下記の事項すべてに該当しないことが必要です。

  1. 成年被後見人・被保佐人・破産者で復権を得ない者
  2. 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  3. 次に掲げる法令等に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
    ・廃棄物処理法 ・浄化槽法 ・大気汚染防止法 ・騒音規制法
    ・海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
    ・水質汚濁防止法 ・悪臭防止法 ・振動規制法
    ・特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律
    ・ダイオキシン類対策特別措置法
    ・ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法
  4. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(第 32 条第 7 項及び第32条の11第1項を除く)の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から 5 年を経過しない者
  5. 次に掲げる罪を犯し罰金の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から 5 年を経過しない者
    ・刑法第 204 条(傷害罪) ・刑法第 206 条(現場助勢罪) ・刑法第 208 条(暴行罪)
    ・刑法第 208 条の 3(凶器準備集合及び結集罪)
    ・刑法第 222 条(脅迫罪) ・刑法第 247 条(背任罪)
    ・暴力行為等処罰に関する法律
  6. 次に掲げる許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
    ・一般廃棄物収集運搬・処分業の許可の取消し
    ・(特別管理)産業廃棄物収集運搬・処分業の許可の取消し
    ・浄化槽法第41条第2項による許可の取消し
  7. 法人で暴力団員などがその事業活動を支配するもの
  8. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
  9. その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

2.産業廃棄物収集運搬業許可申請に関する講習会を修了していること

財団法人日本産業廃棄物処理センターが実施する産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習を修了していることが必要です。
講習を受ける必要があるのは次の方です。
法人の場合:代表者若しくはその業務を行う法人の役員 など
個人の場合:個人事業主 など
講習会の最後に修了試験があり、合格しないと修了証は発行されません。
許可申請の際に講習会の修了証が必要です。

3.適切な運搬施設を有していること

産業廃棄物が飛散・流出及び悪臭が発散するおそれのない運搬車、運搬容器等の運搬施設を有することが必要です。

運搬車について

※ディーゼル車の場合、ディーゼル車の排出ガス規制基準に適合した車両でなければなりません。

車両の使用権原があることが必要です。
• 車検証の「使用者」と許可の申請者が一致していること。
• 「使用者」が空欄の場合は、「所有者」と申請者が一致していること。

駐車場の使用権原があることが必要です。
• 自社(自己)所有の場合:土地の登記事項証明書
• 賃貸の場合:賃貸借契約書

産業廃棄物の種類ごとの収集運搬方法(例)

産業廃棄物の種類 飛散・流出防止の対策例
汚泥、動植物性残さ、動物の死体 容器:ドラム缶(オープンドラム)
車両:水密仕様ダンプ、密閉コンテナ車
廃油 容器:ドラム缶(クローズドドラム)
車両:タンク車
廃酸・廃アルカリ 容器:ケミカルドラム(クローズドドラム)、プラスチック容器
車両:耐腐食性のタンク車
燃え殻、ばいじん、鉱さい 容器:ドラム缶(オープンドラム)、フレコンバッグ
車両:水密仕様ダンプ、密閉コンテナ車
動物のふん尿 容器:ドラム缶(オープンドラム)
車両:タンク車
その他の産業廃棄物、汚泥
(脱水後のものに限る)
容器:フレコンバッグ
車両:ダンプ、コンテナ車等に直積みしてシート掛け

 

石綿含有産業廃棄物を含む場合 飛散防止の対策例
石綿含有産業廃棄物 容器:フレコンバッグ
車両:ダンプ車の荷台に仕切りを設け、他の物と区別してシートがけ。破砕、変形しないよう整然と積み重ねる。

4、経理的基礎を有していること

産業廃棄物の収集運搬業を的確かつ継続的に行うことができる経理的基礎を有していることが必要です。
「資金調達に問題はないか」「債務超過に陥ってはいないか」などを下記の書類を提出して審査を受けます。

《個人事業主の場合》

  • 直近3年間の所得税納税証明書

《法人の場合》

  • 直近3年間の貸借対照表
  • 直近3年間の損益計算書
  • 直近3年間の株主資本等計算書
  • 直近3年間の個別注記表
  • 直近3年間の法人税納税証明書

※新設法人や経営状況があまり芳しくないなどの場合は、別途書類が必要です。
中小企業診断士、公認会計士又は税理士により作成された「経理的基礎を有することの説明書」や収支計画書など