セーフティネット保証とは

セーフティネット保証は、景気の低迷などにより経営の安定に支障が生じている中小企業者を支援するための資金繰り支援制度です。
市町村の認定を受けることで、一般保証とは別枠で最大2億8000万円を利用できます。

セーフティネット保証4号

突発的災害(自然災害等)の発生により売上等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

幅広い業種で影響が生じている地域について、一般枠とは別枠(最大2億8000万円)で借入債務の100%を保証するというものです。
売上高等が前年同月に比べて20%以上減少しており、かつ、その後2カ月間を含む3カ月間の売上高等が前年同期に比べて20%以上減少することが見込まれる場合に適用されます。

新型コロナウイルス対策として、2020年(令和2年)3月2日に、全都道府県が対象に指定されました。

セーフティネット保証5号

全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。

特に重大な影響が生じている業種について、一般枠とは別枠 (最大2.8億円、4号と同枠)で借入債務の80%を保証するというものです。
最近3カ月間の売上高等が前年同月に比べて5%以上減少等の場合に適用適用されます。

新型コロナウイルス対策として、2020年(令和2年)4月8日に、151業種が指定され、738業種が対象となりました。

指定業種は経済産業省・中小企業庁のHPをご確認ください。

利用手続の流れ(4号・5号)

①最寄りの信用保証協会等に相談します。

②本店等(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市区町村に認定を申請します。

③最寄りの信用保証協会等に認定書を持参し、保証付き融資を申込みます。

利用には、別途、金融機関、信用保証協会による審査があります。

保証制度の詳細については、最寄りの信用保証協会に問合わせてください。