2025年5月1日、第17回小規模事業者持続化補助金<創業型>の受付申請が開始されました。
小規模事業者持続化補助金とは、小規模事業者等が取り組む販路開拓等の取組の経費の一部を補助するというものです。
小規模事業者等には、一定要件を満たす特定非営利活動法人(NPO法人)を含みます。
2025年度から、<創業型>が新たに設けられました。これまでは<通常型>の創業枠として補助対象となっていました。
<創業型>に申請できるのは、大まかに言うと、産業競争力強化法に基づく認定市区町村や認定連携創業支援等事業者が実施した「特定創業支援等事業」による支援を過去3か年の間に受け、かつ、過去3か年の間に開業した事業者です。
<創業型>と<一般型・通常枠>の違い
<創業型>と<一般型・通常枠>の主な違いを分かりやすくまとめると、以下の3点です。
- 補助の対象者
・一般型・通常枠:すでに事業を営んでいる小規模事業者が対象。
・創業型:創業後3年以内の小規模事業者が対象かつ市区町村の「特定創業支援等事業」の支援を受けた証明書が必要。 - 補助額・補助率
・一般型・通常枠:補助上限額は50万円(特例の要件を満たしたら200万円上乗せ)、補助率は2/3(条件により3/4)。
・創業型:補助上限額は200万円(特例の要件を満たしたら50万円上乗せ)、補助率は2/3。 - 「経営計画書(様式2)」および「補助事業計画書(様式3)」の作成方法
・一般型・通常枠:申請システム上でフォームに直接入力します。
・創業型:ダウンロードした様式に記入し、申請時にアップロードします。
補助率・補助上限額は?
補助上限額と補助率は以下のとおりです。
補助率 | 2/3 |
補助上限 | 200万円 |
インボイス特例 | 50万円上乗せ |
インボイス特例とは
インボイス特例を受けられるのは、免税事業者から適格請求書発行事業者に転換する小規模事業者です。
補助金の対象者とは?
補助の対象となる小規模事業者とは、下記に該当する法人、個人事業、特定非営利活動法人をいいます。
業種 | 常時使用する従業員の数 (会社役員等は含みません) |
---|---|
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業以外) | 5人以下 |
サービス業(宿泊業・娯楽業) | 20人以下 |
製造業その他 | 20人以下 |
補助対象者の範囲
持続化補助金の対象者の範囲は以下とおりです。
- 会社および会社に準ずる営利法人
(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社、企業組合・協業組合) - 個人事業主(商工業者であること)
- 一定の要件を満たした特定非営利活動法人
医師、歯科医師や一般社団法人などの各種法人などは補助の対象にはなりません。
持続化補助金の対象となる経費
①機械装置等費、②広報費、③ウェブサイト関連費、④展示会等出展費(オンラインによる展示会・商談会等を含む)、⑤旅費、⑥開発費、⑦資料購入費、⑧借料、⑨設備処分費、⑩委託・外注費
※ウェブサイト関連費は、補助金交付申請額の1/4が上限です。
※ウェブサイト関連費のみでの申請はできません。
持続化補助金の対象となる取り組み
次のような取り組みに対して補助がされます。
販路開拓等の取り組みの例
- 新商品を陳列するための棚の購入
- 新たな販促用チラシの作成、送付
- 新たな販促用PR(マスコミ媒体での広告等
- 新たな販促品の調達、配布
- 国内外の展示会、見本市への出展、商談会への参加
- 新商品の開発
- 新たな販促用チラシのポスティング
- 国内外での商品PRイベントの実施
- 新商品開発にともなう成分分析の依頼
- 店舗改装(小売店の陳列レイアウト改良、飲食店の店舗改修を含む。)
※「不動産の購入・取得」に該当するものは不可
業務効率化(生産性向上)の取り組みの例
「サービス提供等プロセスの改善」の取組の例
- 従業員の作業導線の確保や整理スペースの導入のための店舗改装
「IT利活用」の取組の例
- 新たに倉庫管理システムのソフトウェアを購入し、配送業務を効率化する
- 新たに労務管理システムのソフトウェアを購入し、人事・給与管理業務を効率化する
- 新たに POS レジソフトウェアを購入し、売上管理業務を効率化する
- 新たに経理・会計ソフトウェアを購入し、決算業務を効率化する