電子帳簿保存法が、2022年(令和4年)1月1日から改正され、電子取引情報の保存ルールが変更されました。

電子帳簿保存法とは

各税法で原則紙での保存が義務づけられている帳簿書類について、一定の要件を満たした上で電磁的記録(電子データ)による保存を可能とすること及び電子的に授受した取引情報の保存義務等を定めた法律です。

電子帳簿保存法に基づく制度を、電子帳簿保存制度といいます。

電子帳簿保存法が改正されたことにより、請求書類は印刷して保管することが原則できなくなりました。

取引情報を原則電子データで、かつ電子帳簿保存法の要件に則って保存する必要があります。

電子帳簿保存法では、電磁的記録による保存を、大きく次の3種類に区分しています。

区分(1):電子帳簿等保存(電子的に作成した帳簿・書類をデータのまま保存)
最初からPC等で作成した帳簿や書類(決算関係書類、取引関係書類)を、一定の保存要件のもとに電子データのまま保存すること
例)会計ソフトを使って作成した帳簿をそのままデータで保存

区分(2):スキャナ保存(紙で受領・作成した書類を画像データで保存)
相手先から受領した取引関係書類、もしくは自社が紙で作成・発行した取引関係書類をスキャナで電子化して、一定の保存要件のもとに保存すること
例)領収書をスマホで撮影して保存

区分(3):電子取引(電子的に授受した取引情報をデータで保存)
電子データで相手先へ送付または相手先から受領した取引情報を、一定の保存要件のもとに電子データのまま保存すること
例)取引先とデータで請求書・領収書をやりとりした場合の保存

電子帳簿保存制度のメリットは?

電子データで保存することで、以下ようなメリットが生まれます。

・紙のファイリングの手間や保存スペースが不要になる

・日付や取引先名で検索できるので、探したい書類がすぐに見つかる

・経理もテレワークができる

さらに、「優良な電子帳簿」を使用すれば、所得税の青色申告特別控除でオトクな制度の適用が受けられ、もし、申告漏れがあった場合でも加算税が軽減されます。