2012年7月9日から特別永住者の制度が変わります。
1.特別永住者証明書が交付されます
- 「外国人登録証明書」が廃止され,「特別永住者証明書」が交付されます。
2.再入国許可の制度が変わります
- 「みなし再入国許可」が導入されます
- 再入国許可の有効期間の上限が「6年」になります
また、新しい在留管理制度が始まります。
1.在留カードが交付されます
2.在留期間が最長5年になります
3.再入国許可制度が変わります
4.外国人登録制度が廃止されます
詳しくは、法務省入国管理局のホームページをご覧ください。