こんにちは。川崎市多摩区の行政書士ひらいし事務所です。

スキャナ保存の要件が緩和されました

「スキャナ保存制度」とは、一定の要件を満たせば領収書、請求書、納品書などの「国税関係書類」をスキャナで取り込み、電子データとして保存できる制度のことです。

スキャナ保存の要件の主な改正点

この度、スキャナ保存するための要件が緩和されました。主なものを以下に挙げました。

  • 記載金額「3万円未満」という金額基準がなくなり、金額に関わらず、スキャナ保存の対象になります
  • 電子署名が不要になります
  • 「書類の大きさ情報」の保存が不要になります

とはいうものの、スキャナ保存制度を利用するために越えなければならないハードルがあります。

  • タイムスタンプの費用がかかる
    タイムスタンプを使用するには専用のシステムが必要です。
    タイムスタンプとは、電子文書が作成された時刻と、その電子文書の内容が改ざんさ れていないことを証明するものをいいます。
  • 管理体制をしっかりしなければならない
    電子データの管理について規程を作らなければなりません。
  • バージョン管理のためのシステムが必要
    電子データを訂正したり削除したりした場合には、その履歴を確認できるシステムを利用しなければなりません。

従って、改正後においてもスキャナ保存の導入をするには手間もコストもかかり、まだハードルが高いように思われます。

スキャナ保存制度を利用するには?

スキャナ保存制度を利用するには、利用を開始したい日の3か月前までに申請書を税務署に提出する必要があります。

改正後の新スキャナ保存制度の適用は2016年(平成28年)1月1日からです。その日から新制度を活用したい場合、2015年(平成27年9月30日)までに申請書を提出する必要があります。

新スキャナ保存制度について詳しく知りたい方は、国税庁発行のパンフレットをご覧ください。

国税庁のホームページパンフレット・手引き|国税庁』から以下のパンフレットをダウンロードできます。

電子帳簿保存法におけるスキャナ保存の要件が改正されました(平成27年8月)(PDF/3,132KB)

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