2023年(令和5年)4月1日から中小企業の月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます。

改正のポイント

中小企業の月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率が50%になります

下表の①または②を満たす場合、中小企業に該当します。

業種 ①資本金の額または出資の総額 ②常時使用する労働者数
小売業 5,000万円以下 50人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
上記以外のその他の業種 3億円以下 200人以下

深夜・休日労働の取扱い


60 時間 を超える法定時間外労働に対しては、使用者 は 50 %以上の率で計算した割増賃金を支払わなければ なりません。

深夜労働との関係

月60時間を超える時間外労働を深夜(22:00~5:00)の時間帯に行わせる場合、

深夜割増賃金率25%+時間外割増賃金率50%=75%

となります。

代替休暇

月60時間を超える法定時間外労働を行った労働者の健康を確保するため、引き上げ分の割増賃金の支払の代わりに有給の休暇(代替休暇)を付与することができるようになります。

就業規則の変更

割増賃金率の引き上げに合わせて就業規則の変更が必要となる場合があります。

対象となる中小企業は、早めに準備しておきましょう。

(参考資料)

厚生労働省リーフレット(PDF)