2022年12月23日金融庁・経済産業省・財務省は、各省庁が連携して「経営者保証改革プログラム」を策定したことを公表しました。

経営者保証改革プログラムとは

「経営者保証改革プログラム」は、経営者保証に依存しない融資慣行の確立を更に加速させるためのものです。

以下の4分野に重点的に取り組むとしています。

  1. スタートアップ ・ 創業
  2. 民間金融機関による融資
  3. 信用保証付融資
  4. 中小企業のガバナンス

以下に具体的な施策を示します。

1.スタートアップ ・ 創業

「経営者保証を徴求しないスタートアップ ・ 創業融資の促進」

創業時の融資において経営者保証を求める慣行が創業意欲の阻害要因となっている可能性を踏まえ、起業家が経営者保証を提供せず資金調達が可能となる道を拓くべく、経営者保証を徴求しないスタートアップ・創業融資を促進。

主な施策は以下の4つです。

① スタートアップの創業から5年以内の者に対する経営者保証を徴求しない新しい信用保証制度の創設(保証割合:100%/保証上限額3500万円/無担保)
【相談受付開始:23年2月、制度開始:23年3月】

② 日本公庫等における創業から5年以内の者に対する経営者保証を求めない制度の要件緩和
【23年2月~】

③ 商工中金のスタートアップ向け融資における経営者保証の原則廃止
【22年10月~】

④ 民間金融機関に対し、経営者保証を徴求しないスタートアップ向け融資を促進する旨を要請
【年内】

2.民間金融機関による融資

「保証徴求手続の厳格化 、 意識改革」

監督指針の改正を行い、保証を徴求する際の手続きを厳格化することで、安易な個人保証に依存した融資を抑制するとともに、事業者・保証人の納得感を向上させる。

「経営者保証ガイドラインの浸透・定着に向けた取組方針」の作成、公表の要請等を通じ、経営者保証に依存しない新たな融資慣行の確立に向けた意識改革を進める。

(1)金融機関が個人保証を徴求する手続きに対する監督強化

主な施策は以下の4つです。

① 金融機関が経営者等と個人保証契約を締結する場合には、保証契約の必要性等に関し、事業者・保証人に対して個別具体的に以下の説明をすることを求めるとともに、その結果等を記録することを求める。
【23年4月~】
どの部分が十分ではないために保証契約が必要となるのか
どのような改善を図れば保証契約の変更・解除の可能性が高まるか

② ①の結果等を記録した件数を金融庁に報告することを求める。
【23年9月期実績報告分より】

③ 金融庁に経営者保証専用相談窓口を設置し、事業者等から「金融機関から経営者保証に関する適切な説明がない」などの相談を受け付ける。
【23年4月~】

④ 状況に応じて、金融機関に対して特別ヒアリングを実施。

(2)経営者保証に依存しない新たな融資慣行の確立に向けた意識改革
  (取組方針の公表促進、現場への周知徹底)

主な施策は以下の3つです。

① 金融機関に対し、「経営者保証に関するガイドラインを浸透・定着させるための取組方針」を経営トップを交え検討・作成し、公表するよう金融担当大臣より要請。

② 地域金融機関の営業現場の担当者も含め、監督指針改正に伴う新しい運用や経営者保証に依存しない融資慣行の確立の重要性等を十分に理解してもらうべく、金融機関・事業者向けの説明会を全国で実施。
【23年1月~】

③ 金融機関の有効な取組みを取りまとめた「組織的事例集」の更なる拡充及び横展開を実施。

(3)経営者保証に依存しない新たな融資手法の検討

主な施策は以下の通りです。

① 金融機関が、不動産担保や経営者保証に過度に依存せず、企業の事業性に着目した融資に取り組みやすくするよう、事業全体を担保に金融機関から資金を調達できる制度の早期実現に向けた議論を進めていく。
【22年11月~】

3.信用保証付融資

「経営者保証の提供を選択できる環境の整備(希望しない経営者保証の縮小)」

経営者保証ガイドラインの要件(①法人・個人の資産分離、②財務基盤の強化、③経営の透明性確保)を充たしていれば経営者保証を解除する現在の取組を徹底。

その上で、経営者保証ガイドラインの要件のすべてを充足していない場合でも、経営者保証の機能を代替する手法保証料の上乗せ、流動資産担保を用いることで、経営者保証の解除を事業者が選択できる制度を創設。

中小企業金融全体における経営者保証に依存しない融資慣行の確立に道筋を付けるため、信用保証制度で一歩前に出た取組を行う。

(1)信用保証制度における経営者保証の提供を事業者が選択できる環境の整備

主な施策は以下の4つです。

① 経営者の取組次第で達成可能な要件(法人から代表者への貸付等がないこと、決算書類等を金融機関に定期的に提出していること等)を充足すれば、保証料の上乗せ負担(事業者の経営状態に応じて上乗せ負担は変動)により経営者保証の解除を選択できる信用保証制度の創設
【24年4月~】

② 流動資産売掛債権、棚卸資産を担保とする融資ABLに対する信用保証制度において、経営者保証の徴求を廃止
【24年4月~】

③ 信用収縮の防止や民間における取組浸透を目的に、プロパー融資における経営者保証の解除等を条件に、プロパー融資の一部に限り、借換を例外的に認める保証制度プロパー借換保証の時限的創設
【24年4月~】

④ 上記施策の効果検証を踏まえた更なる取組拡大の検討
【順次】

(2)経営者保証ガイドラインの要件を充足する場合の経営者保証解除の徹底

主な施策は以下の通りです。

① 金融機関に対し、信用保証付融資を行う場合には、経営者保証を解除することができる現行制度の活用を検討するよう経済産業大臣・金融担当大臣から要請。
【年内】

② 保証付融資が原則として経営者保証が必要であるかのような誤解が生じない広報の展開。
【年内】

4.中小企業のガバナンス

「ガバナンス体制の整備を通じた持続的な企業価値向上の実現」

経営者保証解除の前提となるガバナンスに関する中小企業経営者と支援機関の目線合わせを図るとともに、支援機関向けの実務指針の策定や中小企業活性化協議会の機能強化を行い、官民による支援態勢を構築。

主な施策は以下の4つです。

① ガバナンス体制整備に関する経営者と支援機関の目線合わせのチェックシートの作成
【22年12月】

② 中小企業の収益力改善やガバナンス体制整備支援等に関する実務指針の策定
【22年12月】

③ 収益力改善やガバナンス体制の整備を目的とする支援策経営改善計画策定支援・早期経営改善計画策定支援における支援機関の遵守促進
【23年4月~】

④ 中小企業活性化協議会における収益力改善支援にガバナンス体制整備支援を追加し、それに対応するため体制を拡充
【23年4月~】

コロナ資金繰り支援

コロナ資金繰り支援についても以下のことが決定されています。

  • 上記のような経営者保証改革に取り組むとともに、「民間ゼロゼロ融資からの借り換えに加え、事業再構築等の前向き投資に必要な新たな資金需要にも対応する借換保証制度(100%保証の融資は100%保証で借換え)」コロナ借換保証を創設。
  • コロナ借換保証については、来年度の民間ゼロゼロ融資の返済開始時期のピークに備え、2023年1月10日から運用を開始。
  • 日本政策金融公庫によるスーパー低利融資については、債務負担が重い事業者債務償還年数が13年以上であれば、売上減少要件を満たしていなくても融資対象となるよう、要件を緩和。これにより、借換えの円滑化を図る。
    2023年2月1日から運用を開始。