こんにちは。川崎市多摩区の行政書士ひらいし事務所です。
日本商工会議所と一般社団法人全国銀行協会が「経営者保証に関するガイドライン」を公表しました(公表日:2013年12月5日、適用日:2014年2月1日)。
「経営者保証に関するガイドライン」とは、中小企業・小規模事業者等が金融機関から融資を受ける際にする経営者個人の保証(「経営者保証」といいます)の契約や履行等についての指針です。
従来、中小企業・小規模事業者等が金融機関から融資を受ける際は、経営者が連帯保証人になることがほとんどでした。
「経営者保証に関するガイドライン」では、保証に依存しない融資を促進するために保証をとらずに貸すときの条件などを定めています。
融資を受ける企業側には以下の条件が求められます。
- 会社と経営者との関係をはっきりと分ける
- 財務基盤を強くする
- 経営の透明性を確保する
もちろん、これらは十分条件ではなく最低条件です。
まだ始まったばかりですが、これからは「経営者保証に関するガイドライン」に沿った融資が増えていくことが期待されます。