こんにちは。川崎市多摩区の行政書士ひらいし事務所です。
最近注目されている「民泊」についてお知らせします。
「民泊」は旅館業法の簡易宿所で許可制に
「民泊」とは、住宅の空き部屋などに旅行者などを有料で宿泊させることをいいます。
有料で繰り返し泊めれば旅館業法の対象となり、都道府県知事か保健所を設置する市区の首長の許可が必要です。「民泊」はホテルや旅館など、どの施設区分にあたるか明確ではなく、多くの「民泊」が許可を得ていないとみられています。
無許可営業の罰金の上限額が引き上げられる?
無許可営業に対する罰金の上限額が現行の3万円から引き上げられるかもしれません。それには、旅館業法の改正が必要です。
民泊の許可基準は緩和へ
その「民泊」について、厚生労働省と国土交通省は、旅館業法の「簡易宿所」に位置づけ、許可制にする方針を固めたようです。許可を取りやすくするため、床面積などの基準を緩和するとのことです。
客室の最低床面積は現行の33平方メートルから3・3平方メートルに改め、ワンルームマンションでも可能にするようです。
宿泊者の本人確認やトラブルに対応できる体制の整備などを条件とするようです。
旅館業法の改正ではなく、政省令を改正することで済ませるようです。
ホームステイ型の民泊は将来的には「届出制」に
家主が同居する「ホームステイ型」については、近隣トラブルが起きにくいとみて、将来的に都道府県などへの届出のみで営業できるようにするようです。つまり、ホームステイ型の民泊は都道府県などの審査、営業許可の取得は不要となる見込みです。