こんにちは。川崎市多摩区の行政書士ひらいし事務所です。

2016年度(平成28年度)の「創業・第二創業促進補助金」の公募が始まりました。

創業・第二創業促進補助金とは

創業・第二創業促進補助金とは、新たに起業・創業する方や、第二創業(※)を行なう方が国からもらえる補助金です。

※第二創業とは、既に事業を営んでいる)個人事業主、会社等で、後継者が新たに事業を立ち上げたり、業態を転換したりすることです。

以下では、2016年度(平成28年度)の「創業・第二創業促進補助金」について解説します。

公募期間

公募期間は次のとおりです。

  • 2016年(平成28年)4月1日(金)〜2016年(平成28年)4月28日(木)17時必着

申込方法

申込方法は電子申請による方法と郵送申請による方法があります。

電子申請による方法の場合、郵送申請による場合より締切が遅くなっています。

  • 電子申請の場合の締切:2016年(平成28年)4月29日(祝)17時

補助の対象となる者の創業等の時期

  • 新規創業:募集開始日~補助事業終了日の間に創業予定であること
  • 第二創業:募集開始日の前後6か月以内に事業承継を実施し、かつ、募集開始日から補助事業終了日の間に新事業に進出する予定であること

補助の対象となるのはこんな人

産業競争⼒強化法という法律に基づく認定市区町村から創業⽀援を受ける中⼩企業が対象です。

具体的には、補助を受けるには以下の2つの条件を満たすことが必要とされています。

  1. 産業競争力強化法に基づく認定市区町村で創業、第二創業を行なうこと
  2. 創業予定の認定市区町村又は当該認定市区町村の認定連携創業支援事業者による認定特定創業支援事業を受けること

市区町村によって支援事業の内容が異なります。市区町村ごとの支援事業については、各市区町村に問い合わせてください。

認定市区町村について知りたい方はこちらからどうぞ。ミラサポのホームページを開きます。

補助の対象となるのはこんな費用

新規創業 店舗借⼊費や設備導⼊費などの創業に必要な費⽤
第二創業 在庫処分費や解体費などの廃業にかかる費用など

もらえる額は?

新規創業 かかった費用の3分の2が補助され、1件あたり200万円が上限です。
第二創業 かかった費用の3分の2が補助され、1件あたり1,000万円が上限です。