小規模事業者持続化補助金に、インボイス特例が設けられました。

以前の制度のインボイス枠がインボイス特例に生まれ変わったイメージです。

小規模事業者持続化補助金のインボイス特例について解説します。

インボイス制度とは

まず、インボイス制度について説明します。

インボイス制度とは、2023年10月1日から始まる仕入税額控除の方式です。

簡単に説明すると、
・売手が買手のためにインボイス(適格請求書)を交付し、
・買手は交付されたインボイスを保存して仕入税額控除の適用を受ける
という制度です。

インボイスを交付するには、インボイス発行事業者の登録が必要で、登録を受けると課税事業者として消費税の申告が必要となります。

インボイス発行事業者の登録を受けるかどうかは、売上先(買手)からインボイスの交付を求められるかどうかなどを考慮して判断する必要があります。

インボイス制度についてはこちらをご覧ください。
インボイス制度の概要について

持続化補助金のインボイス特例の概要

小規模事業者持続化補助金とは、販路開拓や生産性向上の取組を支援する制度です。販路開拓に必要な経費の一部が補助されます。

インボイス特例は、免税事業者であった事業者が、新たにインボイス発行事業者として登録し、販路開拓に取り組む小規模事業者が対象です。

インボイス特例の要件を満たした場合、補助上限額に50万円が一律に上乗せされます。

補助率と補助上限額は、下表の通りです。

 特別枠通常枠
補助上限額200万円50万円
インボイス特例提要の場合250万円100万円

補助対象者

下記に該当する法人や個人事業などが対象です。

業種常時使用する従業員の数
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く)5人以下
宿泊業・娯楽業20人以下
製造業その他20人以下

※医師、歯科医師、一般社団法人などは対象になりません。

持続化補助金のインボイス特例の対象要件

インボイス特例が適用されるには、以下の要件を満たす必要があります。

  • 2021年9月30日から2023年9月30日の属する課税期間で一度でも免税事業者であった又は免税事業者であることが見込まれる事業者であること
  • 適格請求書(インボイス)発行事業者の登録が確認できた事業者であること

※補助事業の終了時点でこの要件を満たさない場合は、交付決定後であっても、インボイス特例は適用されません。

補助対象経費

小規模事業者持続化補助金で対象となる経費は以下の通りです。

補助対象経費科目活用事例
①機械装置等費補助事業の遂行に必要な製造装置の購入等
②広報費新サービスを紹介するチラシ作成・配布、看板の設置等
③ウェブサイト関連費ウェブサイトやEC サイト等の構築、更新、改修、運用に係る経費
④展示会等出展費展示会・商談会の出展料等
⑤旅費販路開拓(展示会等の会場との往復を含む)等を行うための旅費
⑥開発費新商品の試作品開発等に伴う経費
⑦資料購入費補助事業に関連する資料・図書等
⑧雑役務費補助事業のために臨時的に雇用したアルバイト・派遣社員費用
⑨借料機器・設備のリース・レンタル料(所有権移転を伴わないもの)
⑩設備処分費新サービスを行うためのスペース確保を目的とした設備処分等
⑪委託 ・ 外注費店舗改装など自社では実施困難な業務を第3者に依頼(契約必須)

申請方法

電子申請または郵送

電子申請は、補助金申請システム(Jグランツ)から行います。

Jグランツについて

Jグランツはデジタル庁が運営する補助金の電子申請システムです。
JグランツについてはJグランツの公式サイトをご覧ください。
Jグランツ

Jグランツを利用するには、GビズIDが必要です。

GビズIDについてはこちらをご覧ください。
補助金申請に必要なGビズIDについて

持続化補助金のインボイス特例を活用する

インボイス発行事業者に登録すると、請求書の様式変更や事務処理の見直しなど通常よりも費用がかかる可能性があります。

そのような負担を少しでも軽減するために、持続化補助金のインボイス特例を活用してみてはいかがでしょうか。

小規模事業者持続化補助金についてはこちらをご覧ください。
『知らないと200万円も損する!小規模事業者持続化補助金とは?』